被告人が暴力団員であることと憲法一四条
憲法14条
判旨
被告人が暴力団員であることを事実認定の決定的資料としたとは認められない場合、法の下の平等を定める憲法14条に違反するとの主張は前提を欠き、上告理由にならない。
問題の所在(論点)
事実認定において被告人が暴力団員であることを考慮することが、憲法14条の定める法の下の平等に反するか。
規範
裁判所が事実認定を行うに際し、特定の属性(暴力団員であること等)を直接かつ決定的な証拠として有罪の根拠とした事実が認められない限り、法の下の平等を定める憲法14条違反の問題は生じない。
重要事実
被告人が暴力団員であることを理由として有罪判決を受けたとして、弁護人が憲法14条違反および事実誤認を理由に上告を申し立てた事案である。
あてはめ
原判決において、被告人が暴力団員であることが事実認定の決定的資料とされた事実は認められない。したがって、特定の属性を理由に差別的な取り扱いを受けたという前提自体が成立しないといえる。
結論
本件上告には憲法14条違反の前提を欠き、刑訴法405条の上告理由にあたらないため、棄却される。
実務上の射程
属性に基づく事実認定の危うさが主張された際の反論枠組みとして機能する。もっとも、本判決は「決定的資料としたものとは認められない」という事実評価に依拠しているため、属性が認定に強く影響している場合には別途、憲法違反の成否が問題となり得る。
事件番号: 昭和40(あ)2513 / 裁判年月日: 昭和41年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が暴力団幹部の地位にあるという事実を、他の経歴や素行等と併せて量刑の一資料とすることは、直ちに不当な差別的処遇にあたるものではなく、憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は暴力団「A一家B」の幹部の地位にあった。第一審及び原審は、被告人が当該暴力団の幹部であるという事実を、被告人…
事件番号: 昭和56(あ)1044 / 裁判年月日: 昭和57年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法14条、28条、31条違反の主張が、実質的に事実誤認や単なる法令違反をいうものである場合、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らの弁護人が、憲法14条(法の下の平等)、28条(労働基本権)、31条(適正手続の保障)違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、…
事件番号: 昭和46(あ)617 / 裁判年月日: 昭和46年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が過去において暴力団に属していた事実を量刑の資料とすることは、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をするものではなく、憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において有罪判決を受けた際、過去に暴力団に所属していた事実を量刑上の不利益な事情として考慮された。これに対し弁護人…