判旨
被告人が暴力団幹部の地位にあるという事実を、他の経歴や素行等と併せて量刑の一資料とすることは、直ちに不当な差別的処遇にあたるものではなく、憲法14条に違反しない。
問題の所在(論点)
量刑の判断において、被告人が暴力団幹部の地位にあることを「情状」として考慮することが、憲法14条の差別的処遇に該当し、違憲となるか。
規範
量刑の判断において、被告人の特定の社会的地位や所属団体を考慮することは、それが単なる所属のみを理由とする不利益な差別ではなく、被告人の経歴、素行、犯行の背景等の諸般の情状の一部として評価される限り、法の下の平等を定める憲法14条に違反しない。
重要事実
被告人は暴力団「A一家B」の幹部の地位にあった。第一審及び原審は、被告人が当該暴力団の幹部であるという事実を、被告人の経歴や素行といった諸般の情状とともに、量刑を決定するための資料の一つとして認定・考慮した。これに対し弁護人は、かかる考慮が憲法14条の定める法の下の平等に反し、差別的処遇にあたると主張して上告した。
あてはめ
本件において、下級審は被告人が暴力団幹部の地位にあった事実を認定しているが、これは独立した差別理由として扱われたわけではない。あくまで被告人のこれまでの経歴や日頃の素行といった「諸般の情状」の一部として、刑の重さを量るための判断材料(量刑資料)に留められている。したがって、特定の属性のみをもって直ちに不利益な差別的処遇を課したとは評価できず、憲法14条違反の前提を欠くといえる。
結論
被告人の暴力団幹部としての地位を量刑資料とすることは憲法14条に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事弁護において、属性に基づく重罰化を争う際の基準となる。単なる身分による差別ではなく、更生可能性や犯行の社会的影響を測る情状として評価される限り、裁量の範囲内とされる。答案上は、憲法14条の「社会的身分」による差別か否かを検討する際、事実上の格差を生じさせる合理的根拠の有無を論じる文脈で活用できる。
事件番号: 昭和46(あ)1674 / 裁判年月日: 昭和46年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が暴力団員であることを事実認定の決定的資料としたとは認められない場合、法の下の平等を定める憲法14条に違反するとの主張は前提を欠き、上告理由にならない。 第1 事案の概要:被告人が暴力団員であることを理由として有罪判決を受けたとして、弁護人が憲法14条違反および事実誤認を理由に上告を申し立て…
事件番号: 昭和43(あ)2733 / 裁判年月日: 昭和44年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が組織暴力団に属している事実や前科がある事実を量刑上の情状として参酌することは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において有罪判決を受けたが、その際、裁判所が被告人が組織暴力団に属していたこと、および前科が8犯あることを理由として刑を量刑した。こ…
事件番号: 昭和41(あ)73 / 裁判年月日: 昭和41年6月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】暴力団の組長としての社会的地位にあることをもって、直ちに事実認定や量刑において不利益な差別的処遇をすることは、憲法14条の法の下の平等に反する疑いがあるが、本件ではそのような差別的処遇は認められない。 第1 事案の概要:被告人は暴力団の組長としての地位にあった。原審の判断に対し、弁護人は、被告人が…
事件番号: 昭和41(あ)1606 / 裁判年月日: 昭和42年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判の量刑において、犯人の性格、経歴、環境、犯行の社会的背景等を考慮し、被告人ごとに異なる処遇をすることは憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Cは刑事裁判において、自身が暴力団員またはこれに準ずる者であることを理由に、一般人よりも不利益な量刑判断を受けた。これに対し被告人側は、特…