判旨
被告人が組織暴力団に属している事実や前科がある事実を量刑上の情状として参酌することは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない。
問題の所在(論点)
量刑の判断において、被告人が組織暴力団に属している事実や多数の前科がある事実を考慮することが、憲法14条の「法の下の平等」に違反するか。
規範
刑の量刑において、被告人の属性や経歴を情状の一資料として考慮することは、それのみをもって直ちに不利益な差別的処理を施したものとはいえず、法の下の平等の原則に反しない。
重要事実
被告人は刑事裁判において有罪判決を受けたが、その際、裁判所が被告人が組織暴力団に属していたこと、および前科が8犯あることを理由として刑を量刑した。これに対し被告人側は、特定の社会的身分や経歴を理由とした不利益な取り扱いであり、憲法14条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
裁判所は、被告人が組織暴力団に属していた事実を「被告人の経歴等諸般の情状とともに量刑の一資料とした」にすぎないと判断した。これは属性に基づく直ちになされる不利益な差別ではなく、個別事案における適正な刑罰権の行使の範囲内である。また、前科を量刑上参酌することも、過去の判例に照らして憲法14条に違反しないことが明らかである。したがって、被告人の属性や過去の経歴を考慮した原判決の判断に憲法違反の帰結は認められない。
結論
被告人が組織暴力団に属していることや前科があることを量刑上参酌することは憲法14条に違反しない。
実務上の射程
憲法14条が禁止する「差別」の意義が問題となる場面で、合理的な区別の具体例(刑罰の個別化に伴う情状参酌)として引用できる。また、刑事訴訟法における量刑事情の正当性を憲法的観点から裏付ける際にも有用である。
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