前科である犯罪を重ねて処罰する趣旨でないとして憲法三九条後段違反の主張が「欠前提」とされた事例
憲法39条後
判旨
量刑の際に被告人の前科を悪性格の証左として参酌することは、前科に係る犯罪について重ねて刑事責任を問うものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。
問題の所在(論点)
刑事裁判の量刑判断において、被告人の前科から推認される「悪性格」を情状として参酌することが、憲法39条後段(二重処罰の禁止)に違反するか。
規範
憲法39条後段が禁止する二重処罰とは、既に確定判決を経た犯罪について重ねて刑事上の責任を問い、処罰することを指す。これに対し、量刑判断において被告人の前科から認められる「悪性格」を情状の一つとして参酌することは、被告人の刑事責任を重ねて問う趣旨ではなく、適正な刑罰を導くための情状評価にすぎないため、同条には違反しない。
重要事実
被告人の刑事裁判において、裁判所が量刑の判断(量刑不当の控訴趣意に対する判断)に際し、被告人の前科について判示した。これに対し弁護人は、前科を考慮して刑を重くすることは、既に処罰を受けた行為について再び処罰することになり、憲法39条後段に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において裁判所が被告人の前科を判示したのは、前科から認められる被告人の悪性格を量刑上の情状として参酌する趣旨に留まる。これは前科である犯罪そのものについて再度刑事上の責任を問い、処罰しようとするものではないといえる。したがって、前科の存在を量刑上有利・不利な情状として評価することは、二重処罰の禁止の趣旨を逸脱するものではないと判断される。
事件番号: 昭和42(あ)2625 / 裁判年月日: 昭和43年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の判断材料として参酌することは、同一の犯罪事実について重ねて刑事上の責任を問うものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の前科を量刑上の情状として参酌した。これに対し、弁護人は、判決謄本…
結論
量刑において前科を悪性格の証左として考慮することは憲法39条後段に違反しない。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法・憲法における二重処罰の禁止の限界を示す判例である。答案上は、前科を被告人の性格、境遇、再犯の危険性などの「情状」として評価する際、それが既判力ある判断の蒸し返しにならないことを説明する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和43(あ)1605 / 裁判年月日: 昭和44年9月26日 / 結論: 棄却
一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪についても刑法の累犯加重の規定の適用がある。 二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料とした場合において、その前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあるときは、右常習的暴行等の罪につき累犯加重…
事件番号: 昭和49(あ)1757 / 裁判年月日: 昭和49年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において被告人の前科・前歴を考慮することは、直ちに憲法14条(法の下の平等)や39条(二重処罰の禁止)に抵触するものではなく、過度な考慮がなされない限り適法である。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、下級審において有罪判決を受けた際、その量刑において被告人の有する前科および前歴…
事件番号: 昭和54(あ)1713 / 裁判年月日: 昭和55年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が余罪を量刑の資料として考慮することは、単なる一情状として考慮するにとどまり、実質的に当該余罪を処罰する趣旨でない限り、許容される。 第1 事案の概要:被告人Bは、起訴された犯罪事実以外の事実(余罪)について、原審において量刑上の情状として考慮された。弁護人は、この余罪の考慮が実質的な処罰に…
事件番号: 昭和43(あ)2733 / 裁判年月日: 昭和44年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が組織暴力団に属している事実や前科がある事実を量刑上の情状として参酌することは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において有罪判決を受けたが、その際、裁判所が被告人が組織暴力団に属していたこと、および前科が8犯あることを理由として刑を量刑した。こ…