量刑上前科前歴が過度に考慮されたものと認められないとして、一四条、三九条違反主張が欠前提とされた事例
憲法14条
判旨
量刑において被告人の前科・前歴を考慮することは、直ちに憲法14条(法の下の平等)や39条(二重処罰の禁止)に抵触するものではなく、過度な考慮がなされない限り適法である。
問題の所在(論点)
刑事裁判の量刑において、被告人の過去の犯罪歴(前科・前歴)を考慮することが、憲法14条(法の下の平等)および憲法39条(二重処罰の禁止)に違反するか。
規範
量刑判断の際、被告人の前科・前歴を情状として考慮することは許容される。ただし、憲法14条の法の下の平等や憲法39条の二重処罰の禁止の趣旨に照らし、前科等による刑事責任を重ねて問うような「過度な考慮」がなされた場合には、量刑判断の裁量を逸脱し違法となる。
重要事実
被告人が刑事事件により起訴され、下級審において有罪判決を受けた際、その量刑において被告人の有する前科および前歴が考慮された。これに対し弁護人は、前科等の考慮が法の下の平等や二重処罰の禁止を定めた憲法に違反するとして上告した。
あてはめ
本件における原判決の量刑プロセスを検討すると、被告人の前科・前歴は一般的な情状として参照されているにとどまる。過去の刑罰を重ねて課すような性質のものではなく、前科等が「過度に考慮されたものとは認めがたい」。したがって、憲法違反をいう前提を欠いている。
事件番号: 昭和57(あ)554 / 裁判年月日: 昭和57年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の際に被告人の前科を悪性格の証左として参酌することは、前科に係る犯罪について重ねて刑事責任を問うものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人の刑事裁判において、裁判所が量刑の判断(量刑不当の控訴趣意に対する判断)に際し、被告人の前科について判示した…
結論
被告人に対する量刑にあたり、前科前歴が過度に考慮されたとは認められないため、憲法14条および39条違反には当たらず、本件上告を棄却する。
実務上の射程
量刑における「前科・前歴」の考慮が憲法上の原則に抵触しないための限界を示したものである。答案上は、責任主義の観点から前科を「犯情」そのものとして評価することはできないが、非難可能性を高める「一般情状」として考慮することは過度でない限り許容される、という論法を補強する根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和53(あ)1046 / 裁判年月日: 昭和53年10月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述調書の任意性については、記録上これを疑うべき証跡が認められない限り、適法に証拠能力が認められる。また、憲法39条や31条違反を主張しても、実質的に単なる法令違反にすぎない場合は適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が供述調書の任意性を争うとともに、憲法39条(二重処罰の禁止等)…
事件番号: 平成7(あ)188 / 裁判年月日: 平成9年5月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】銃砲刀剣類所持等取締法の自首減免規定は、罪刑の均衡を欠かず、また自己負罪拒否特権を侵害するものでもないため、憲法14条、31条、38条等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、平成7年改正前の銃砲刀剣類所持等取締法31条の2第2項(拳銃等の自首減免規定)の適用に関し、同規定が罪刑の均衡を欠き憲…
事件番号: 昭和57(あ)1721 / 裁判年月日: 昭和58年2月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が暴力団構成員であることをもって直ちに量刑上不利益な差別的処遇をすることは許されないが、当該属性を考慮したとしても直ちに憲法14条に反する不当な差別には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が暴力団の構成員であるという事実が量刑において考慮された。これに対し、弁護人は「被告人が暴力団構成員で…