被告人が暴力団構成員であることをもつて直ちに量刑上不利益な差別的処遇をしたものとは認められないとして、憲法一四条違反の主張が欠前提とした事例
憲法14条
判旨
被告人が暴力団構成員であることをもって直ちに量刑上不利益な差別的処遇をすることは許されないが、当該属性を考慮したとしても直ちに憲法14条に反する不当な差別には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が暴力団構成員であることを量刑上の不利益な事情として考慮することが、憲法14条1項の定める法の下の平等に反し、不当な差別的処遇に当たるか。
規範
憲法14条1項は法の下の平等を定めるが、これは絶対的平等ではなく、事案の性質に応じた合理的な根拠に基づく差別を許容するものである。刑事量刑において、被告人の属性のみを理由として直ちに不利益な差別的処遇を行うことは許されないが、犯情や再犯の危険性に関連する事情として当該属性を考慮すること自体は、直ちに同条に違反するものではない。
重要事実
被告人が暴力団の構成員であるという事実が量刑において考慮された。これに対し、弁護人は「被告人が暴力団構成員であることをもって不利益な差別的処遇を行うことは、憲法14条に違反する」と主張して上告した。
あてはめ
原判決の内容を検討するに、被告人が暴力団構成員であるという事実を単に捉えて直ちに差別的な量刑判断を行ったとは認められない。暴力団構成員であるという属性は、犯行の背景、組織的背景に基づく再犯の危険性、あるいは反社会的性格の強さといった量刑判断に資する要素と密接に関連するものである。したがって、これらを総合的に判断してなされた量刑は、合理的な根拠を欠く不当な差別的処遇には該当しないと評価される。
事件番号: 昭和41(あ)2269 / 裁判年月日: 昭和42年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の判断において、犯行の罪質、動機、態様等の諸要素を総合的に考慮した結果であれば、特定の組織に所属していた事実が考慮されたとしても、直ちに憲法14条の法の下の平等に反する差別的待遇には当たらない。 第1 事案の概要:被告人両名は、かつて「A」または「B」という組織に加入していた経歴を有していた。…
結論
被告人が暴力団構成員であることを考慮した量刑は、直ちに憲法14条違反の差別的処遇には当たらず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事弁護において、属性のみを理由とする量刑の不当性を主張する際の指針となる。もっとも、実際には属性から推認される危険性等が「犯情」として適切に評価されている限り、憲法違反を導くのは極めて困難であることを示唆している。
事件番号: 昭和41(あ)73 / 裁判年月日: 昭和41年6月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】暴力団の組長としての社会的地位にあることをもって、直ちに事実認定や量刑において不利益な差別的処遇をすることは、憲法14条の法の下の平等に反する疑いがあるが、本件ではそのような差別的処遇は認められない。 第1 事案の概要:被告人は暴力団の組長としての地位にあった。原審の判断に対し、弁護人は、被告人が…
事件番号: 昭和49(あ)1757 / 裁判年月日: 昭和49年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において被告人の前科・前歴を考慮することは、直ちに憲法14条(法の下の平等)や39条(二重処罰の禁止)に抵触するものではなく、過度な考慮がなされない限り適法である。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、下級審において有罪判決を受けた際、その量刑において被告人の有する前科および前歴…
事件番号: 昭和51(あ)907 / 裁判年月日: 昭和51年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】銃砲刀剣類所持等取締法上の「銃砲」とは、現に発射機能を有しないものであっても、通常の補修を施すことにより容易に発射機能を有するに至るものを含む。また、その回復可能性は銃砲の知識を欠く通常人を基準に判断されるべきものではない。 第1 事案の概要:被告人が銃砲(拳銃等)を所持していたとして、銃砲刀剣類…