判旨
量刑の判断において、犯行の罪質、動機、態様等の諸要素を総合的に考慮した結果であれば、特定の組織に所属していた事実が考慮されたとしても、直ちに憲法14条の法の下の平等に反する差別的待遇には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑の判断に際し、被告人が特定の組織に所属していた経歴を考慮することが、憲法14条1項の法の下の平等に反する差別的待遇に該当するか。
規範
量刑の適正さは、犯行の罪質、動機、目的、態様、被告人の年齢、経歴、前科、当時の生活態度等の諸要素を総合的に考慮して判断されるべきである。特定の属性や経歴が記録上に現れている場合であっても、それが量刑判断の不可欠な一要素として総合評価の過程で考慮されるにとどまる限り、特定の信条や社会的身分に基づく不利益な差別的待遇とは認められない。
重要事実
被告人両名は、かつて「A」または「B」という組織に加入していた経歴を有していた。第一審判決および原判決は、被告人らに対して刑を科すに際し、本件各犯行の罪質、動機、目的、態様、被告人らの年齢、経歴、前科、当時の生活態度等を総合して量刑を決定した。これに対し弁護人は、被告人らが特定の組織に属していたことを重視して量刑を決めることは、憲法14条の平等原則に違反し不当な差別であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は単に特定の組織への所属事実のみを理由に量刑を決定したのではない。犯行自体の悪質性や動機、態様に加え、被告人の年齢や前科、当時の生活態度といった多角的な事情を総合的に評価した上で、第一審の量刑を相当と認めている。したがって、組織所属の経歴が証拠や記録から判明しているとしても、それが不当に強調され不利益な差別を生じさせているとはいえず、適正な裁量権の範囲内での量刑判断であると解される。
結論
本件の量刑判断は、諸般の事情を総合考慮した結果であり、特定の組織所属を理由とした差別的待遇には当たらないため、憲法14条に違反しない。
事件番号: 昭和57(あ)1721 / 裁判年月日: 昭和58年2月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が暴力団構成員であることをもって直ちに量刑上不利益な差別的処遇をすることは許されないが、当該属性を考慮したとしても直ちに憲法14条に反する不当な差別には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が暴力団の構成員であるという事実が量刑において考慮された。これに対し、弁護人は「被告人が暴力団構成員で…
実務上の射程
量刑における総合考慮の原則を確認した事例である。答案上は、被告人の主観的経歴が量刑事情として考慮される場面で、それが憲法上の差別に当たらないことを正当化する際の根拠として参照し得る。
事件番号: 昭和43(あ)2538 / 裁判年月日: 昭和44年6月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】併合罪として1つの判決で言い渡された複数の罪につき、被告人が一部の罪についてのみ控訴し、検察官も控訴しなかった場合、控訴されなかった罪の部分は控訴期間経過により確定し、控訴審の審判対象から除外される。 第1 事案の概要:被告人は第一審において、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、賭博開張…
事件番号: 昭和49(あ)1757 / 裁判年月日: 昭和49年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において被告人の前科・前歴を考慮することは、直ちに憲法14条(法の下の平等)や39条(二重処罰の禁止)に抵触するものではなく、過度な考慮がなされない限り適法である。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、下級審において有罪判決を受けた際、その量刑において被告人の有する前科および前歴…
事件番号: 昭和51(あ)392 / 裁判年月日: 昭和51年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白に対する補強証拠の存否、裁判官の不公平性、及び調書の同意手続の適法性が争われたが、いずれも前提を欠くか単なる法令違反・事実誤認の主張に過ぎないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人は、第一審判決における自白の補強証拠の不足、第一審裁判官の不公平、および調書に対する同意手続の瑕疵等を理…
事件番号: 昭和44(あ)2511 / 裁判年月日: 昭和45年4月14日 / 結論: 棄却
上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が過去において暴力団に属していた事実を、量刑の一資料としたにすぎず、右事実をもつて、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠く。