判旨
併合罪として1つの判決で言い渡された複数の罪につき、被告人が一部の罪についてのみ控訴し、検察官も控訴しなかった場合、控訴されなかった罪の部分は控訴期間経過により確定し、控訴審の審判対象から除外される。
問題の所在(論点)
併合罪の関係にある複数の罪に対し、被告人がその一部のみを対象として控訴を申し立てた場合、控訴対象外とされた罪の部分は控訴審に係属するか。また、控訴審が当該部分を審判することの可否が問題となる。
規範
被告人が一連の判決で言い渡された複数の罪のうち、特定の罪を除いて控訴を申し立て、検察官も控訴期間内に申し立てを行わない場合、控訴の対象から除外された罪の部分は、控訴期間の経過をもって確定する。したがって、控訴審が係属していない確定済みの部分について審判を行うことは、裁判権のない事項を審理する違法(刑訴法411条1号)にあたる。
重要事実
被告人は第一審において、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、賭博開張図利、および賭博の各罪で有罪判決を受けた。第一審はこれらを併合罪として扱い、懲役刑と罰金刑(賭博罪分)を言い渡した。被告人は、罰金刑に処せられた賭博罪の部分を除く「その余の部分」に対してのみ控訴を申し立てた。検察官は控訴しなかった。しかし、原審(控訴審)は、第一審が判断した全事実について審判を行い、すでに確定していたはずの賭博罪についても第一審判決を破棄して判決を言い渡した。
あてはめ
本件では、被告人は賭博罪に関する部分を明確に除外して控訴している。検察官も控訴していないため、控訴期間の経過により賭博罪の部分は法的に確定し、事件の審判対象から切り離されたといえる。それにもかかわらず、原審がこの確定済みの部分を審理・判断したことは、係属していない事件を審判したことになり、著しく正義に反する重大な違法がある。刑訴法411条1号に基づき、当該部分は破棄を免れない。
結論
被告人が控訴の対象から除外した罪の部分は、控訴期間の経過により確定するため、控訴審の審理対象とならない。これに反してなされた原判決の当該部分は破棄される。
事件番号: 昭和41(あ)2269 / 裁判年月日: 昭和42年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の判断において、犯行の罪質、動機、態様等の諸要素を総合的に考慮した結果であれば、特定の組織に所属していた事実が考慮されたとしても、直ちに憲法14条の法の下の平等に反する差別的待遇には当たらない。 第1 事案の概要:被告人両名は、かつて「A」または「B」という組織に加入していた経歴を有していた。…
実務上の射程
併合罪として一括処理された事案であっても、上訴の申し立てによって審判対象(不服申立ての範囲)を限定できることを示す。実務上は、一部上訴がなされた場合に、どの部分が確定し、どの部分が控訴審に「移審」するのかを検討する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和41(あ)256 / 裁判年月日: 昭和41年9月22日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】未決勾留期間が別罪の確定判決に基づく懲役刑の執行期間と重複する場合、その期間は刑法21条に基づく本刑への算入の対象とはならない。 第1 事案の概要:被告人は、本件賭博開張図利事件の起訴前に勾留され、一、二審を通じて勾留を継続されていた。一方で、被告人は別罪(賭博開張図利、常習賭博)により懲役1年2…
事件番号: 昭和51(あ)392 / 裁判年月日: 昭和51年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白に対する補強証拠の存否、裁判官の不公平性、及び調書の同意手続の適法性が争われたが、いずれも前提を欠くか単なる法令違反・事実誤認の主張に過ぎないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人は、第一審判決における自白の補強証拠の不足、第一審裁判官の不公平、および調書に対する同意手続の瑕疵等を理…
事件番号: 昭和43(あ)244 / 裁判年月日: 昭和44年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審が第一審判決を破棄して自ら有罪判決を宣告する場合、独自の判断により量刑を行うことができる。その際、控訴趣意に含まれる量刑不当の主張に対して個別の判断を示さなくても違法とはならない。 第1 事案の概要:被告人Bの第一審判決につき、控訴審(原審)は法令違反があるとしてその全部を破棄した。控訴審は…