一、共犯者の保釈請求事件に関与し記録を読んだことを理由とする憲法三七条一項違反の主張が欠前提とされた事例 二、調書を証拠とすることに同意するように強制したことを理由とする憲法三七条二項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法37条1項,憲法37条2項
判旨
自白に対する補強証拠の存否、裁判官の不公平性、及び調書の同意手続の適法性が争われたが、いずれも前提を欠くか単なる法令違反・事実誤認の主張に過ぎないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において、(1)自白を補強する証拠が十分か(補強法則の成否)、(2)裁判官が不公平な裁判をするおそれがあるか、(3)証拠調書への同意手続が適憲か、という点が問題となった。
規範
1. 憲法38条3項の補強法則については、自白の内容を裏付け、犯罪事実の真実性を担保するに足りる補強証拠が存在する限り、憲法違反とはならない。 2. 憲法37条1項の公平な裁判所の要件については、裁判官において不公平な裁判をするおそれがあるという客観的な事情が認められない限り、その侵害を認めることはできない。
重要事実
上告人は、第一審判決における自白の補強証拠の不足、第一審裁判官の不公平、および調書に対する同意手続の瑕疵等を理由に、憲法31条、37条1項・2項、38条3項違反を主張して上告を申し立てた。しかし、記録上、調書の同意手続において不適切な事実は認められず、第一審および原判決には適法な証拠が掲げられていた。
あてはめ
1. 補強証拠について:第一審および原判決において、被告人の自白を補強するに足りる証拠が適法に掲げられているため、憲法38条3項違反の前提を欠く。 2. 裁判官の不公平性について:第一審裁判官において不公平な裁判をするおそれがあるとはいえないとした原判決の判断は相当であり、憲法37条1項違反には当たらない。 3. 調書の同意について:記録上、調書の同意に関して弁護人が主張するような不適切な事実をうかがわせる資料は一切存在せず、憲法37条2項違反の前提を欠く。
結論
本件各主張は、憲法違反の前提を欠くか、あるいは実質的に単なる法令違反・事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に該当しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否や裁判官の忌避等に関する憲法適応性の判断基準を示す。答案上は、補強証拠の範囲や「不公平な裁判をするおそれ」の判断において、具体的資料の有無が決定的な要素となることを示す材料として利用できる。
事件番号: 昭和54(あ)1811 / 裁判年月日: 昭和55年2月21日 / 結論: 棄却
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