判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張する上告趣意について、その実質が刑事訴訟法411条各号の事由に該当する場合、適法な上告理由(刑事訴訟法405条各号)として認められるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が刑訴法411条に該当する事由(法令違反、量刑不当、事実誤認等)の主張に帰するものであれば、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
上告人が憲法違反を理由として本件上告を提起したが、その主張の具体的な内容は、実質的に刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい量刑不当、重大な事実誤認など)に該当する事由の主張に留まるものであった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の趣旨を精査すると、その実質は刑訴法411条に該当する事由を主張しているものと認められる。このような主張は、上告適法の理由とはならない。また、記録を精査しても、裁判所が職権で同条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案上では、上告理由の適格性、特に「憲法違反」の主張が実質的に法令違憲・適用違憲の枠組みを超えて単なる事実誤認や法令違反を争うものである場合に、上告棄却の根拠として言及する。実務上は、形式的な憲法違反の主張による濫用的上告を排除する法理として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)693 / 裁判年月日: 昭和26年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事訴訟法405条に基づき最高裁判所へ上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行…
事件番号: 昭和26(れ)673 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない法令違反、量刑不当、事実誤認の主張のみに基づく上告は棄却されるべきであり、かつ、記録上、職権により判決を取り消すべき事由も認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、法令違反、量刑不当、および事実誤認を主張して上告を申し立てた。なお、事件の具体…
事件番号: 昭和26(れ)1524 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張する事由は単なる事実誤認の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側が、原判決(第2審)の認定事実について不服を申し立て…