上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が過去において暴力団に属していた事実を、量刑の一資料としたにすぎず、右事実をもつて、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠く。
憲法一四条にいう社会的身分による差別的処遇をしたものではないとされた事例
憲法14条
判旨
過去の暴力団所属の事実を量刑の資料とすることは、直ちに不利益な差別的処遇を禁じた憲法14条に反するものではない。
問題の所在(論点)
過去に暴力団に属していたという経歴を、量刑の判断において考慮することが、憲法14条(法の下の平等)に違反する不利益な差別的処遇にあたるか。
規範
量刑は、犯人の性格、経歴、犯罪の動機、目的、態様、結果、社会的影響等、諸般の事情を総合的に考慮して決定される。過去の経歴や社会的属性に関する事実であっても、それが犯人の反社会的性格や再犯の危険性、あるいは犯行の背景を示すものとして合理的な関連性を有する場合には、量刑の一資料として考慮することは許容され、直ちに憲法14条が禁じる不当な差別的処遇にはあたらない。
重要事実
被告人が過去において暴力団に属していた事実が存在した。原審は、この事実を被告人の量刑を決定する際の一資料として考慮した。これに対し、弁護人は、当該事実を考慮することが憲法14条に違反する不利益な差別的処遇にあたるとして上告した。
事件番号: 昭和45(あ)2037 / 裁判年月日: 昭和47年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人がいわゆるやくざの組長であるという事実を量刑の資料とすることは、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をするものとはいえず、憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人がいわゆる「やくざの組長」であるという事実に基づき、裁判所が量刑の判断を行ったところ、弁護人がこの判断は特定の身分に基づ…
あてはめ
本件において原判決は、被告人が過去に暴力団に所属していたという事実を独立した不利益処遇の根拠としたのではなく、量刑を算定するための資料の一つとして考慮したにすぎない。このような過去の経歴は、被告人の性格や社会的背景を評価する上で関連性を有する事実である。したがって、これを量刑の判断材料に含めることは、合理的根拠のない差別とはいえず、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものとは認められない。
結論
被告人が過去に暴力団に属していた事実を量刑の資料とすることは、憲法14条に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟における量刑事情の範囲に関する。被告人の属性や経歴が犯罪事実そのものではない場合でも、量刑判断の資料として斟酌できる限界を示す。ただし、現在では暴力団排除条項等との兼ね合いでより厳格な検討がなされることもあるが、本判例は量刑裁量の広さを憲法適合性の観点から肯定した点に意義がある。
事件番号: 昭和42(あ)1389 / 裁判年月日: 昭和43年4月23日 / 結論: 棄却
所論は、憲法第一四条違反を主張する。しかしながら、一般に賭博犯における刑の量定にあたつて、当該被告人がいわゆる博徒であるかどうかという点、博徒仲間においてどのような地位を占めているかという点は、いずれも当該犯行における犯意の強弱、加担の動機等の情状につながり、ひいては再犯のおそれの有無とも関連するところであつて、これら…
事件番号: 昭和46(あ)931 / 裁判年月日: 昭和46年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が暴力団の一員であることを理由に直ちに量刑上不利益な差別的処遇をすることは憲法14条に反するが、暴力団員であることを量刑事情の一つとして考慮することは直ちに同条違反とはならない。 第1 事案の概要:被告人が暴力団の一員であった事案。原審は被告人に対して有罪判決を言い渡したが、その量刑の際、被…
事件番号: 昭和41(あ)2695 / 裁判年月日: 昭和42年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賭博開張図利罪の処罰規定は、何人に対しても差別なく平等に適用されるものであるから、法の下の平等を定めた憲法14条に反しない。 第1 事案の概要:被告人が賭博開張図利の行為により起訴され、有罪判決を受けた事案において、弁護人が当該処罰規定について憲法14条違反を主張し、上告した。 第2 問題の所在(…