所論は、憲法第一四条違反を主張する。しかしながら、一般に賭博犯における刑の量定にあたつて、当該被告人がいわゆる博徒であるかどうかという点、博徒仲間においてどのような地位を占めているかという点は、いずれも当該犯行における犯意の強弱、加担の動機等の情状につながり、ひいては再犯のおそれの有無とも関連するところであつて、これらの点が情状の一つとして考慮されることは、当然の理であるといわなければならない。原判決がその理由中で、「量刑の資料となるべき一切の情状を綜合勘案して検討」する際の諸項目の一つとして各被告人の「博徒社会における地位」を挙示したのは、その前後の判文に照らせば、右のような趣旨に出ているものであると解すべきであつて、所論のように各被告人に対しその博徒社会における地位によつて直ちに不利益な差別的処遇をしたものとはいえないから、所論違憲の主張はその前提を欠き、適法な上告理由に当らない。
憲法第一四条にいわゆる社会的身分(博徒社会における地位)による差別的処遇をしたものではないとされた事例
憲法14条
判旨
賭博犯の量刑において、被告人が博徒であることやその地位を考慮することは、犯意の強弱や再犯の恐れ等の情状を判断する一要素に過ぎず、憲法14条に反する差別的処遇には当たらない。
問題の所在(論点)
賭博罪等の量刑において、被告人が「博徒」であることや「博徒社会における地位」を考慮することは、憲法14条1項が禁じる「社会的身分」による不当な差別に該当するか。
規範
量刑の決定にあたっては、被告人の社会的属性そのものを不利益に扱うことは許されない。しかし、特定の社会的地位や属性が、当該犯行における犯意の強弱、加担の動機、あるいは再犯のおそれといった「情状」に論理的に関連する場合には、それを量刑の資料として考慮することは適法であり、法の下の平等に反する差別には当たらない。
重要事実
事件番号: 昭和44(あ)2511 / 裁判年月日: 昭和45年4月14日 / 結論: 棄却
上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が過去において暴力団に属していた事実を、量刑の一資料としたにすぎず、右事実をもつて、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠く。
被告人らは賭博犯として起訴された。原審は、量刑の資料となるべき一切の情状を総合勘案する際の項目の一つとして、各被告人の「博徒社会における地位」を挙げた。これに対し被告人側は、博徒社会における地位によって刑に差を設けることは、社会的身分による不当な差別であり、憲法14条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
賭博犯において被告人が博徒であるか、またその中でどのような地位にあるかは、単なる身分のみを問題にするものではない。これらは、当該犯行における「犯意の強弱」や「加担の動機」といった主観的情状に直接つながる要素である。また、常習性や「再犯のおそれの有無」とも密接に関連する。原判決がこれらの地位を考慮したのは、あくまで一切の情状を綜合勘案する際の諸項目の一つとしてであり、地位のみを理由に直ちに不利益な差別をしたものではないと解される。したがって、具体的犯行に関連する情状としてこれらを評価することは合理的理由がある。
結論
被告人の博徒社会における地位を量刑上の情状として考慮することは、憲法14条に違反しない。本件各上告を棄却する。
実務上の射程
憲法14条の「社会的身分」に関する議論の中で、属性そのものを処罰するのではなく、属性から推認される情状(犯意や再犯可能性)を評価することは許容されるという文脈で使用する。量刑判断の合理性を論じる際の基準となる。
事件番号: 昭和45(あ)2037 / 裁判年月日: 昭和47年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人がいわゆるやくざの組長であるという事実を量刑の資料とすることは、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をするものとはいえず、憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人がいわゆる「やくざの組長」であるという事実に基づき、裁判所が量刑の判断を行ったところ、弁護人がこの判断は特定の身分に基づ…
事件番号: 昭和46(あ)931 / 裁判年月日: 昭和46年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が暴力団の一員であることを理由に直ちに量刑上不利益な差別的処遇をすることは憲法14条に反するが、暴力団員であることを量刑事情の一つとして考慮することは直ちに同条違反とはならない。 第1 事案の概要:被告人が暴力団の一員であった事案。原審は被告人に対して有罪判決を言い渡したが、その量刑の際、被…