被告人がやくざの組長である旨の判示と憲法一四条
憲法14条
判旨
被告人がいわゆるやくざの組長であるという事実を量刑の資料とすることは、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をするものとはいえず、憲法14条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事裁判の量刑において、被告人が暴力団組織の首領(やくざの組長)であるという事実を考慮することが、憲法14条(法の下の平等)が禁じる不当な差別に該当するか。
規範
特定の社会的属性や身分を有する事実を、量刑を判断するための一資料として考慮することは、それが直ちに当該属性のみを理由とした不利益な差別的処遇を意味しない限り、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない。
重要事実
被告人がいわゆる「やくざの組長」であるという事実に基づき、裁判所が量刑の判断を行ったところ、弁護人がこの判断は特定の身分に基づいた不利益な差別的処遇であり、憲法14条等に違反すると主張して上告した事案である。
あてはめ
本件において、原判決は被告人がやくざの組長である事実を単に量刑の判断における一資料として用いたにすぎない。これは、犯罪の情状を総合的に評価する過程で考慮された要素の一つであり、組長という身分を理由として直ちに差別的な取り扱いを課したものとは認められない。したがって、憲法14条違反の前提を欠くといえる。
事件番号: 昭和46(あ)931 / 裁判年月日: 昭和46年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が暴力団の一員であることを理由に直ちに量刑上不利益な差別的処遇をすることは憲法14条に反するが、暴力団員であることを量刑事情の一つとして考慮することは直ちに同条違反とはならない。 第1 事案の概要:被告人が暴力団の一員であった事案。原審は被告人に対して有罪判決を言い渡したが、その量刑の際、被…
結論
被告人がやくざの組長である事実を量刑の資料とすることは、憲法14条に違反しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法14条の「社会的身分」に関する議論、あるいは刑事訴訟法における量刑事情の合理性を論ずる際の材料となる。ただし、あくまで「資料としたにすぎない」という限度での合憲性を認めたものであり、属性のみを理由とする極端に過大な重罰化が許容されるわけではない点に注意が必要である。
事件番号: 昭和44(あ)2511 / 裁判年月日: 昭和45年4月14日 / 結論: 棄却
上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が過去において暴力団に属していた事実を、量刑の一資料としたにすぎず、右事実をもつて、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠く。
事件番号: 昭和42(あ)1389 / 裁判年月日: 昭和43年4月23日 / 結論: 棄却
所論は、憲法第一四条違反を主張する。しかしながら、一般に賭博犯における刑の量定にあたつて、当該被告人がいわゆる博徒であるかどうかという点、博徒仲間においてどのような地位を占めているかという点は、いずれも当該犯行における犯意の強弱、加担の動機等の情状につながり、ひいては再犯のおそれの有無とも関連するところであつて、これら…