判旨
被告人が暴力団の一員であることを理由に直ちに量刑上不利益な差別的処遇をすることは憲法14条に反するが、暴力団員であることを量刑事情の一つとして考慮することは直ちに同条違反とはならない。
問題の所在(論点)
刑事裁判の量刑において、被告人が「暴力団の一員であること」を考慮することが、憲法14条の定める「法の下の平等」に違反し、許されない不当な差別にあたるか。
規範
法の下の平等を定める憲法14条の観点から、被告人の属性(暴力団員であること等)のみを根拠として、直ちに量刑上不利益な差別的処遇を行うことは許されない。もっとも、犯情や再犯の危険性、社会一般への影響等を評価する際の一事情として、暴力団に所属している事実を考慮すること自体が否定されるものではない。
重要事実
被告人が暴力団の一員であった事案。原審は被告人に対して有罪判決を言い渡したが、その量刑の際、被告人が暴力団員であることを考慮した点について、弁護人が憲法14条違反(差別的処遇)および量刑不当を主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は被告人が暴力団の一員であることをもって直ちに不利益な差別的処遇をしたとは認められない。すなわち、暴力団への所属そのものを不当な差別として評価したのではなく、犯情の重さや刑事責任を判断する過程での一事情として扱われたに過ぎない。したがって、憲法14条違反との主張は前提を欠くものである。
結論
被告人が暴力団の一員であることをもって直ちに量刑上不利益な差別的処遇をしたとは認められないため、憲法14条違反にはあたらず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
量刑における差別的取扱いの限界を示す。属性(身分)のみによる形式的な重罰化は憲法違反になり得るが、情状に関する一要素として暴力団員であることを考慮し、実質的な責任に見合う刑を科すことは合憲であると整理される。
事件番号: 昭和45(あ)2037 / 裁判年月日: 昭和47年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人がいわゆるやくざの組長であるという事実を量刑の資料とすることは、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をするものとはいえず、憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人がいわゆる「やくざの組長」であるという事実に基づき、裁判所が量刑の判断を行ったところ、弁護人がこの判断は特定の身分に基づ…
事件番号: 昭和44(あ)2511 / 裁判年月日: 昭和45年4月14日 / 結論: 棄却
上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が過去において暴力団に属していた事実を、量刑の一資料としたにすぎず、右事実をもつて、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠く。
事件番号: 昭和42(あ)1389 / 裁判年月日: 昭和43年4月23日 / 結論: 棄却
所論は、憲法第一四条違反を主張する。しかしながら、一般に賭博犯における刑の量定にあたつて、当該被告人がいわゆる博徒であるかどうかという点、博徒仲間においてどのような地位を占めているかという点は、いずれも当該犯行における犯意の強弱、加担の動機等の情状につながり、ひいては再犯のおそれの有無とも関連するところであつて、これら…
事件番号: 昭和41(あ)2695 / 裁判年月日: 昭和42年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賭博開張図利罪の処罰規定は、何人に対しても差別なく平等に適用されるものであるから、法の下の平等を定めた憲法14条に反しない。 第1 事案の概要:被告人が賭博開張図利の行為により起訴され、有罪判決を受けた事案において、弁護人が当該処罰規定について憲法14条違反を主張し、上告した。 第2 問題の所在(…