被告人が露天商団体の総代であること等の判示と憲法一四条
憲法14条
判旨
判決文において被告人の肩書や経歴に言及することは、犯行に至る経緯を明示するものにすぎず、憲法14条が禁じる社会的身分等による差別的取扱いには当たらない。
問題の所在(論点)
刑事判決の事実認定において、被告人の社会的地位や特定の職業グループ(てき屋・露店商人)との関わりを記述することが、憲法14条1項の法の下の平等に反する不当な差別的取扱いに当たるか。
規範
憲法14条1項の「社会的身分」等による差別的取扱いとは、個人の属性を理由に不当な不利益を課すことを指す。刑事判決において犯行の背景事情を認定する際、被告人の地位や経歴に言及しても、それが単に犯行に至る経過を示す目的であれば、不当な差別には該当しない。
重要事実
被告人は賭博罪に問われたが、第一審判決において「いわゆるてき屋あるいは露店商人の団体であるA会の総代の地位にあり、かねてから露店商人の仲間などとカブ賭博をするうち本引賭博を覚えた」旨の事実が認定された。被告人側は、このような特定の地位や職業への言及が、社会的身分又は門地による差別的取扱いに該当し憲法14条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
原判決の記述は、被告人が賭博という犯罪行為を覚えるに至った動機や経緯を客観的に示したものにすぎない。これは刑事裁判において情状や犯行の背景を明らかにするために必要な事実認定の範囲内であり、被告人が特定の属性(てき屋団体の総代等)を有することのみをもって直ちに法的利益を剥奪したり、人格を貶めたりする性質のものではない。したがって、社会的身分に基づく差別とは評価できない。
事件番号: 昭和45(あ)2037 / 裁判年月日: 昭和47年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人がいわゆるやくざの組長であるという事実を量刑の資料とすることは、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をするものとはいえず、憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人がいわゆる「やくざの組長」であるという事実に基づき、裁判所が量刑の判断を行ったところ、弁護人がこの判断は特定の身分に基づ…
結論
被告人の地位や経歴を犯行経過の認定として記述することは、憲法14条違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事裁判における情状事実や背景事実の認定が、直ちに憲法14条の「差別」に該当することはないという限定的な判断を示したもの。事実認定における表現が不当な偏見に基づくものではなく、犯罪事実との関連性を有する範囲であれば、憲法上の問題は生じにくいことを示唆している。
事件番号: 昭和46(あ)931 / 裁判年月日: 昭和46年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が暴力団の一員であることを理由に直ちに量刑上不利益な差別的処遇をすることは憲法14条に反するが、暴力団員であることを量刑事情の一つとして考慮することは直ちに同条違反とはならない。 第1 事案の概要:被告人が暴力団の一員であった事案。原審は被告人に対して有罪判決を言い渡したが、その量刑の際、被…
事件番号: 昭和42(あ)1389 / 裁判年月日: 昭和43年4月23日 / 結論: 棄却
所論は、憲法第一四条違反を主張する。しかしながら、一般に賭博犯における刑の量定にあたつて、当該被告人がいわゆる博徒であるかどうかという点、博徒仲間においてどのような地位を占めているかという点は、いずれも当該犯行における犯意の強弱、加担の動機等の情状につながり、ひいては再犯のおそれの有無とも関連するところであつて、これら…