判旨
暴力団の組長としての社会的地位にあることをもって、直ちに事実認定や量刑において不利益な差別的処遇をすることは、憲法14条の法の下の平等に反する疑いがあるが、本件ではそのような差別的処遇は認められない。
問題の所在(論点)
被告人が暴力団の組長であるという社会的地位を理由に、事実認定や量刑において不利益な取り扱いを受けることが、憲法14条1項の「法の下の平等」に違反するか。
規範
憲法14条1項は法の下の平等を規定しており、刑事裁判においても、被告人の属性や社会的地位のみを理由として、事実認定や量刑について合理的な根拠なく不利益な差別的処遇を行うことは許されない。
重要事実
被告人は暴力団の組長としての地位にあった。原審の判断に対し、弁護人は、被告人が暴力団組長であることを理由に、事実認定および量刑に関して不利益な差別的処遇を受けており、これは憲法14条に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
記録に照らしても、原判決が被告人の暴力団組長という地位を捉えて、直ちに事実認定や量刑において不利益な差別的処遇を課した事実は認められない。したがって、違憲を主張する前提を欠いていると判断される。
結論
被告人が暴力団組長であることをもって不利益な差別的処遇がなされたとは認められないため、憲法14条違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
特定の社会的属性(暴力団員等)を持つ被告人に対する刑事罰の加重や事実認定の厳格化が、直ちに違憲となるわけではないが、その属性のみを根拠に差別的な不利益を課すことは憲法上の問題になり得ることを示唆している。答案上は、属性に基づく量刑の重軽が合理的関連性を有するか否かの検討において参照し得る。
事件番号: 昭和41(あ)1606 / 裁判年月日: 昭和42年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判の量刑において、犯人の性格、経歴、環境、犯行の社会的背景等を考慮し、被告人ごとに異なる処遇をすることは憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Cは刑事裁判において、自身が暴力団員またはこれに準ずる者であることを理由に、一般人よりも不利益な量刑判断を受けた。これに対し被告人側は、特…
事件番号: 昭和58(あ)1189 / 裁判年月日: 昭和58年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】暴力団の組長である事実を恐喝行為の内容として摘示することは、直ちに不利益な差別的処遇にあたらず、憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が恐喝罪に問われた事案において、原判決は被告人が暴力団の組長であることを認定した。これに対し弁護側は、暴力団組長という属性を摘示することは憲法14条(法…
事件番号: 昭和46(あ)617 / 裁判年月日: 昭和46年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が過去において暴力団に属していた事実を量刑の資料とすることは、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をするものではなく、憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において有罪判決を受けた際、過去に暴力団に所属していた事実を量刑上の不利益な事情として考慮された。これに対し弁護人…
事件番号: 昭和57(あ)1721 / 裁判年月日: 昭和58年2月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が暴力団構成員であることをもって直ちに量刑上不利益な差別的処遇をすることは許されないが、当該属性を考慮したとしても直ちに憲法14条に反する不当な差別には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が暴力団の構成員であるという事実が量刑において考慮された。これに対し、弁護人は「被告人が暴力団構成員で…