判旨
被告人が過去において暴力団に属していた事実を量刑の資料とすることは、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をするものではなく、憲法14条に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の過去の暴力団所属歴を量刑の資料とすることは、憲法14条の法の下の平等に違反し、許されない不利益な差別的処遇にあたるか。
規範
量刑の判断において、被告人の経歴や属性を一つの資料として考慮することは、それが直ちに不当な差別を目的とするものでない限り、憲法14条の法の下の平等に反するものではない。
重要事実
被告人は刑事裁判において有罪判決を受けた際、過去に暴力団に所属していた事実を量刑上の不利益な事情として考慮された。これに対し弁護人は、当該事実を量刑の資料とすることは憲法14条の定める平等原則に違反し、不当な差別的処遇にあたると主張して上告した。
あてはめ
本件において原判決は、被告人が過去に暴力団に属していた事実を量刑の一資料として用いているにすぎない。このことは、属性のみをもって直ちに被告人を差別的に扱うことを意図したものではなく、適正な量刑判断の基礎となる情状の一部として考慮されたものと解される。したがって、右事実の考慮が直ちに不利益な差別的処遇を構成するということはできない。
結論
過去の暴力団所属事実を量刑資料とすることは憲法14条に違反しない。よって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
量刑における「情状」の範囲に被告人の前歴や属性が含まれることを肯定する。ただし、本判決はあくまで「量刑の一資料としたにすぎない」ことを強調しており、属性のみを理由とする極端な差別的刑罰を正当化するものではない点に留意が必要である。
事件番号: 昭和41(あ)73 / 裁判年月日: 昭和41年6月6日 / 結論: 棄却
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