暴力団組長であるため量刑上不利益な扱いをうけたとする違憲主張(憲法一四上条)が欠前提とされた事例
憲法14条
判旨
暴力団の組長である事実を恐喝行為の内容として摘示することは、直ちに不利益な差別的処遇にあたらず、憲法14条に違反しない。
問題の所在(論点)
恐喝罪の成否や情状を判断するにあたり、被告人が暴力団の組長である事実を判決文に摘示することが、憲法14条の禁じる差別的処遇に該当するか。
規範
犯罪の態様や実行行為の性質を明らかにするために、被告人の属性や社会的地位を事実として認定し判決文に摘示することは、それが犯行の内容を構成する限り、直ちに不利益な差別的処遇を禁じた憲法14条に違反するものではない。
重要事実
被告人が恐喝罪に問われた事案において、原判決は被告人が暴力団の組長であることを認定した。これに対し弁護側は、暴力団組長という属性を摘示することは憲法14条(法の下の平等)に違反する不利益な差別的処遇であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決が被告人が暴力団の組長であることを指摘したのは、あくまで本件恐喝行為の内容として摘示したものである。これは被害者に対する畏怖の念を生じさせる背景や、犯行の威圧的態様といった犯罪構成事実に関連する客観的事実の認定である。したがって、単なる属性による差別ではなく、具体的な犯行事実を特定するための摘示と評価できる。
事件番号: 昭和41(あ)73 / 裁判年月日: 昭和41年6月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】暴力団の組長としての社会的地位にあることをもって、直ちに事実認定や量刑において不利益な差別的処遇をすることは、憲法14条の法の下の平等に反する疑いがあるが、本件ではそのような差別的処遇は認められない。 第1 事案の概要:被告人は暴力団の組長としての地位にあった。原審の判断に対し、弁護人は、被告人が…
結論
被告人が暴力団組長である事実を恐喝行為の内容として摘示することは、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではない。よって、憲法14条違反にはあたらない。
実務上の射程
刑事裁判において被告人の社会的属性を認定・摘示することが、適正な事実認定の範囲内(特に犯行の態様や強迫の程度を基礎づけるもの)であれば、憲法上の平等原則に反しないことを確認する趣旨で用いられる。組織犯罪等において属性が犯行の手段や背景となっている場合の摘示を正当化する根拠となる。
事件番号: 昭和39(あ)409 / 裁判年月日: 昭和39年6月12日 / 結論: 棄却
所論は、憲法第一四条違反をいうのであるが、所論「やくざ組織」内における地位が社会的身分に該当するか否かはともかく、原判決及びその維持する第一審判決は、被告人の「やくざ組織」内における親分としての地位を認定し、右地位が第一審判決判示第一、第二の恐喝の手段として被害者を畏怖させるため利用された事実を認定し、また被告人の右地…
事件番号: 昭和41(あ)1606 / 裁判年月日: 昭和42年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判の量刑において、犯人の性格、経歴、環境、犯行の社会的背景等を考慮し、被告人ごとに異なる処遇をすることは憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Cは刑事裁判において、自身が暴力団員またはこれに準ずる者であることを理由に、一般人よりも不利益な量刑判断を受けた。これに対し被告人側は、特…