所論は、憲法第一四条違反をいうのであるが、所論「やくざ組織」内における地位が社会的身分に該当するか否かはともかく、原判決及びその維持する第一審判決は、被告人の「やくざ組織」内における親分としての地位を認定し、右地位が第一審判決判示第一、第二の恐喝の手段として被害者を畏怖させるため利用された事実を認定し、また被告人の右地位を一つの間接証拠として他の証拠と相俟つて第一審判示第三の殺人の共謀の事実を認定し、さらにこれらの事実を量刑の一資料としたにすぎず、被告人が「やくざ組織」内の親分としての地位にあることをもつて、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違掲憲の主張は前提を欠く。
憲法第一四条にいわゆる社会的身分による差別的処遇をしたものではないとされた事例。
憲法14条
判旨
暴力団等の組織内における地位を、恐喝の手段、共謀の事実を推認する間接証拠、および量刑の資料として用いることは、直ちに憲法14条に反する不利益な差別的処遇には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が「やくざ組織」内の親分という地位にあることを、恐喝の手段、共謀認定の間接証拠、および量刑の資料として用いることは、憲法14条1項の「社会的身分」による不当な差別に該当するか。
規範
特定の組織内における地位等の属性を、犯罪事実の認定(手段、共謀、間接事実)や情状(量刑)の資料として考慮することは、それが直ちに特定の身分に基づく不利益な差別的処遇を意味するものではない限り、憲法14条に違反しない。
重要事実
被告人は、いわゆる「やくざ組織」内の親分としての地位にあった。原審は、この地位が恐喝の際に被害者を畏怖させる手段として利用された事実を認定した。また、当該地位を一つの間接証拠として他の証拠と総合し、殺人罪の共謀の事実を認定するとともに、量刑の判断材料の一つとした。これに対し被告人側は、組織内の地位を考慮することが憲法14条の不当な差別に当たると主張した。
あてはめ
本件において、被告人の組織内での地位は、第一に恐喝における「被害者を畏怖させるための手段」という犯罪構成事実の一部として利用されている。第二に、殺人の共謀という主観的態様を推認するための「間接証拠」として他の証拠と併せて用いられている。第三に、情状の一つとして「量刑の資料」に供されている。これらは、犯罪の実態や情状を適正に評価するための事実認定の過程であり、地位そのものを理由とした直ちなる不利益処遇とはいえない。
結論
被告人の組織内地位を事実認定や量刑の資料とすることは憲法14条に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
組織的犯罪(暴力団犯罪等)において、被告人の属性や組織内の役割を共謀の認定や量刑の加重要素として用いることの憲法上の正当性を裏付ける判例である。事実認定における間接証拠としての許容性と、量刑上の考慮可能性の両面で参照し得る。
事件番号: 昭和41(あ)73 / 裁判年月日: 昭和41年6月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】暴力団の組長としての社会的地位にあることをもって、直ちに事実認定や量刑において不利益な差別的処遇をすることは、憲法14条の法の下の平等に反する疑いがあるが、本件ではそのような差別的処遇は認められない。 第1 事案の概要:被告人は暴力団の組長としての地位にあった。原審の判断に対し、弁護人は、被告人が…
事件番号: 昭和41(あ)1606 / 裁判年月日: 昭和42年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判の量刑において、犯人の性格、経歴、環境、犯行の社会的背景等を考慮し、被告人ごとに異なる処遇をすることは憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Cは刑事裁判において、自身が暴力団員またはこれに準ずる者であることを理由に、一般人よりも不利益な量刑判断を受けた。これに対し被告人側は、特…