判旨
共同被告人間で科刑の差異が生じることは、当然には憲法14条の法の下の平等に反しない。
問題の所在(論点)
同一事件における共同被告人間で科刑に差異が生じる場合、憲法14条が保障する法の下の平等に違反するか。
規範
共同被告人間で科刑に差異があるとしても、そのこと自体が直ちに憲法14条に違反するものではない。量刑は個別の被告人の情状や犯罪関与の程度等を総合的に考慮して決せられるべき個別的な判断であり、同一事件の被告人間で一律の刑罰を課すことが平等の要請ではない。
重要事実
被告人が、共同被告人との間における科刑の差異が不当であり憲法13条(量刑不当の実質)および憲法14条(法の下の平等)に違反するとして上告した事案。
あてはめ
最高裁判所は、共同被告人間で科刑に差異が生じることについて、先行する大法廷判決(昭和23年10月6日判決)を引用し、これが憲法14条に違反しないことを確認した。本件における具体的な犯情や共同被告人の事情については判決文からは不明であるが、法的な判断枠組みとして、共同被告人間の刑の不均衡のみを理由とした違憲主張は認められないとした。
結論
共同被告人間で科刑の差異があっても、憲法14条に違反しない。
実務上の射程
量刑不当を憲法違反の問題として構成しようとする主張(いわゆる「量刑の不均衡」)に対する反論として機能する。司法試験等の答案上では、憲法14条の「法の下の平等」と刑事裁判における個別的量刑判断の調和を説明する際、科刑の差異が合理的理由に基づく限り違憲とはならない根拠として引用できる。
事件番号: 昭和26(あ)316 / 裁判年月日: 昭和29年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者間における量刑の差異は、直ちに憲法14条の平等原則に違反するものではなく、量刑の不当を理由とする上告は刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人両名に対し、原審においてそれぞれ異なる量刑が言い渡された。これに対し弁護人は、被告人間の処罰に差異があることは憲法14条の法の…