判旨
共犯者のうち一部が起訴されず、またはより軽く処罰されたとしても、特定の被告人のみが起訴され、あるいは重く処罰されることは、直ちに憲法14条の法の下の平等に反するものではない。
問題の所在(論点)
共犯者間における起訴・不起訴の扱いや量刑の差異が、憲法14条1項の「法の下の平等」に違反し、公訴棄却や判決の破棄事由となるか。
規範
検察官による公訴提起の裁量権行使において、共犯者間での起訴・不起訴の差異や、科せられる刑罰の軽重に差が生じたとしても、それが当然に憲法14条違反を構成するものではない。法の適用における平等の原則は、個別の事案における具体的事由に基づく判断の結果として生じる差異を直ちに差別と評価するものではない。
重要事実
被告人は共犯事件に関与したが、他の共犯者は起訴を免れ、あるいは被告人よりも軽い処罰を受けるにとどまった。これに対し、被告人のみが重く処罰されたことについて、弁護人は法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとの主張を行った。
あてはめ
憲法14条は絶対的な平等を要求するものではなく、事案に応じた合理的な差異を許容するものである。検察官が諸般の事情を考慮して特定の被告人を起訴し、あるいは裁判所が情状に基づき個別に量刑を決定した結果、共犯者との間で結論が分かれたとしても、それは個別の刑事責任の追及の結果にすぎない。したがって、他の共犯者との比較において被告人が不利な結果を受けたとしても、その事実のみをもって不当な差別として憲法違反と解することはできない。
結論
被告人のみが重く処罰されたとしても、憲法14条違反には当たらない。
実務上の射程
刑事訴訟における「検察官の裁量(起訴便宜主義)」や「量刑の個別化」の限界を論じる際、他者との比較における不平等(差別的取扱い)を理由とする上告・控訴への反論として活用される。憲法違反の主張としては排斥される傾向が強い。
事件番号: 昭和30(あ)2602 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法14条の法の下の平等は、犯罪行為を行った者がその処罰を免れる根拠となるものではなく、被害者の行為が不当であっても被告人の刑事責任は否定されない。 第1 事案の概要:被告人Aらは、被害者Bに対して犯罪行為を行ったとして起訴された。被告人側は、被害者Bが行っていたスパイ行為こそが被告人らの憲法上保…
事件番号: 昭和56(あ)1044 / 裁判年月日: 昭和57年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法14条、28条、31条違反の主張が、実質的に事実誤認や単なる法令違反をいうものである場合、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らの弁護人が、憲法14条(法の下の平等)、28条(労働基本権)、31条(適正手続の保障)違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、…
事件番号: 昭和42(あ)1053 / 裁判年月日: 昭和42年10月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合の行為であっても、暴力の行使に出ることは正当な団結権の行使とは認められず、労働組合法1条2項の刑事免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合活動の一環として本件行為に及んだが、その態様は暴力の行使を伴うものであった。被告人らは、憲法28条が保障する団結権等に基づく正当な…
事件番号: 昭和43(あ)2733 / 裁判年月日: 昭和44年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が組織暴力団に属している事実や前科がある事実を量刑上の情状として参酌することは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において有罪判決を受けたが、その際、裁判所が被告人が組織暴力団に属していたこと、および前科が8犯あることを理由として刑を量刑した。こ…
事件番号: 昭和35(あ)372 / 裁判年月日: 昭和35年7月14日 / 結論: 棄却
暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条の数人共同シテ刑法第二二二条ノ罪ヲ犯ス罪と、刑法第二二二条の脅迫の罪とは、行為の態様により刑罰に軽重がある場合であつて、憲法第一四条の社会的身分によつて差別される場合にあたらないこと明らかである。