判旨
労働組合の行為であっても、暴力の行使に出ることは正当な団結権の行使とは認められず、労働組合法1条2項の刑事免責の対象とならない。
問題の所在(論点)
労働組合による争議行為等の活動において、暴力の行使を伴う態様の行為が、労働組合法1条2項および憲法28条にいう「正当な行為」として刑事免責を受けるか。
規範
労働組合法1条2項の適用を受ける「労働組合の正当な行為」といえるためには、その手段・方法が社会通念上相当な範囲内であることを要し、いかなる場合であっても暴力の行使は正当な行為に含まれない。
重要事実
被告人らは、労働組合活動の一環として本件行為に及んだが、その態様は暴力の行使を伴うものであった。被告人らは、憲法28条が保障する団結権等に基づく正当な行為であることを理由に、違法性が阻却される旨を主張して上告した。
あてはめ
本件における被告人らの所為は、事実認定によれば暴力の行使に出たものである。労働組合法1条2項が予定する正当な行為は平和的な手段によるべきであり、暴力を用いることはその正当性の限界を逸脱している。したがって、被告人らの行為は同条の刑事免責を受ける要件を欠いていると解される。
結論
被告人らの行為は労働組合法1条2項の正当な行為には当たらず、有罪とした原判決に憲法28条違反等の誤りはない。
実務上の射程
労働基本権の限界を示すリーディングケースの一つ。答案上、争議行為等の正当性を検討する際、手段の相当性(特に非暴力の原則)を論じるための根拠として使用する。暴力行使があれば直ちに正当性が否定されるという、限界事象における峻別基準として有用である。
事件番号: 昭和43(あ)15 / 裁判年月日: 昭和43年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による団体行動であっても、暴力の行使を伴う行為については、憲法28条が保障する正当な団体行動の範囲を逸脱し、違法性が阻却されない。 第1 事案の概要:被告人両名を含む労働組合員らが、労働争議に関連する活動の過程において、暴力の行使を伴う所為(本件所為)に及んだ。被告人らは、かかる行為が憲法…
事件番号: 昭和41(あ)618 / 裁判年月日: 昭和42年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項の刑事免責は、労働組合の行為が正当な範囲内にある場合にのみ認められ、暴力の行使に至る行為は正当な組合活動とはいえない。したがって、暴力行為を伴う争議行為等については、刑事上の免責規定の適用は否定される。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合活動の一環として争議行為等に関連する行…
事件番号: 昭和38(あ)1052 / 裁判年月日: 昭和40年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項ただし書の「暴力の行使」に該当するか否かは、当該行為が社会通念上許容される限度を超えるものであるか否かによって判断される。社会通念上の限度を超えると認められる場合は、刑法上の正当行為(同法35条)としての違法性阻却を認めない。 第1 事案の概要:被告人らの原判示所為(具体的な事案…
事件番号: 昭和42(あ)2254 / 裁判年月日: 昭和43年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働争議に伴う行為であっても、暴力の行使を伴う場合には、相手方の不当労働行為の有無にかかわらず正当な業務行為としての正当性を欠き、違法性が阻却されない。 第1 事案の概要:郵政当局による団体交渉拒否が、当時の公共企業体等労働関係法4条3項に基づく不当労働行為に該当する可能性がある状況下において、被…
事件番号: 昭和39(あ)161 / 裁判年月日: 昭和39年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合員による暴力の行使は、それが団結のための平和的説得の域を脱している場合には、憲法28条が保障する団体行動権の行使には当たらず、正当な業務行為として刑事免責を受けることはない。 第1 事案の概要:被告人は、労働組合員ら4、5名とともに、コークスの傾斜面に立って貨車に手をかけていた被害者の背後…