判旨
労働組合による団体行動であっても、暴力の行使を伴う行為については、憲法28条が保障する正当な団体行動の範囲を逸脱し、違法性が阻却されない。
問題の所在(論点)
労働組合員による暴力の行使を伴う争議行為等について、憲法28条が保障する正当な団体行動として刑罰事由の違法性が阻却されるか。
規範
労働組合の団体行動としての正当性を有するためには、その手段・態様が社会通念上相当な範囲に留まる必要がある。特に、物理的な暴力の行使を伴う行為については、目的の正当性にかかわらず、原則として正当な団体行動の範囲に属しないものと解すべきである。
重要事実
被告人両名を含む労働組合員らが、労働争議に関連する活動の過程において、暴力の行使を伴う所為(本件所為)に及んだ。被告人らは、かかる行為が憲法28条の保障する団体権の行使であるとして、その正当性を主張した。
あてはめ
原判決および第一審判決が認定した事実によれば、被告人らの行為は「暴力の行使」に該当する。憲法28条が保障する労働基本権は無制限ではなく、暴力という実力行使に及ぶことは正当な団体行動の限界を超えていると評価される。したがって、本件行為に正当性は認められない。
結論
被告人らの行為は、暴力の行使である以上、労働組合の正当な団体行動には当たらず、刑事上の責任を免れない。
実務上の射程
争議行為の正当性の限界(手段の正当性)が問題となる事案で活用できる。特に暴力、破壊活動、自由の拘束などが伴う場合、目的の正当性を論ずるまでもなく正当性を否定する根拠として引用される。司法試験においては、労働刑法の論点としてだけでなく、憲法28条の制約論としても機能する。
事件番号: 昭和42(あ)1053 / 裁判年月日: 昭和42年10月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合の行為であっても、暴力の行使に出ることは正当な団結権の行使とは認められず、労働組合法1条2項の刑事免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合活動の一環として本件行為に及んだが、その態様は暴力の行使を伴うものであった。被告人らは、憲法28条が保障する団結権等に基づく正当な…
事件番号: 昭和24(れ)898 / 裁判年月日: 昭和29年4月7日 / 結論: 棄却
一 暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項は、憲法第二八条に違反しない。 二 暴力行為等処罰に関する法律は、一九四五年一〇月四日附連合国最高司令官の「政治的、公民的及び宗教的自由の制限除去に関する覚書」により廃止されたものではない。 三 暴力行為等処罰に関する法律は、ポツダム宣言の受諾により失効したものではない。
事件番号: 昭和42(あ)2254 / 裁判年月日: 昭和43年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働争議に伴う行為であっても、暴力の行使を伴う場合には、相手方の不当労働行為の有無にかかわらず正当な業務行為としての正当性を欠き、違法性が阻却されない。 第1 事案の概要:郵政当局による団体交渉拒否が、当時の公共企業体等労働関係法4条3項に基づく不当労働行為に該当する可能性がある状況下において、被…
事件番号: 昭和27(あ)4473 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合等の活動が刑法上の正当行為(刑法35条)として違法性を阻却されるためには、その行為が憲法28条の趣旨に照らし、正当な団体交渉の目的達成のために必要かつ相当な範囲内で行われることが必要である。 第1 事案の概要:被告人らの所為が刑法上の犯罪構成要件に該当する一方で、被告人側は当該行為が憲法2…
事件番号: 昭和40(あ)1840 / 裁判年月日: 昭和41年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する団体行動の刑事免責は、正当な限界を超えないものに限り認められるものであり、暴力が行使された場合には正当性を欠くため、暴力行為等処罰法等の刑事罰の適用を受ける。 第1 事案の概要:被告人らは労働組合員として使用者側と団体交渉を行っていた際、使用者側が交渉を打ち切ろうとしたことに憤…