判旨
労働組合等の活動が刑法上の正当行為(刑法35条)として違法性を阻却されるためには、その行為が憲法28条の趣旨に照らし、正当な団体交渉の目的達成のために必要かつ相当な範囲内で行われることが必要である。
問題の所在(論点)
労働組合等の争議行為や団体行動が、刑法上の構成要件に該当する場合において、憲法28条及び刑法35条に基づき違法性が阻却されるための要件・判断枠組みが問題となった。
規範
労働基本権(憲法28条)に基づく行為が刑法35条の正当行為として違法性を阻却されるためには、労働争議の目的が正当であることはもとより、その手段・態様においても、社会通念上相当な範囲に留まり、かつ労働団体の正当な目的を達成するために必要不可欠なものと認められることが必要である。
重要事実
被告人らの所為が刑法上の犯罪構成要件に該当する一方で、被告人側は当該行為が憲法28条の保障する団体行動権等に基づく正当な活動であり、違法性が阻却されるべきであると主張して上告した事案である。判決文中に具体的な行動態様の詳細は記載されていないが、下級審において被告人らの行為が刑法各条に抵触すると認定されていた。
あてはめ
本判決は、原判決の判断を正当として引用する形式を採る。被告人らの判示所為について、憲法28条の精神を尊重しつつも、それが行為の態様や状況に照らして正当な労働運動の範囲を逸脱している場合には、正当行為としての違法性阻却を認めない。本件においても、被告人らの具体的な所為が社会的に許容される正当な範囲を超えていると判断された原審の認定を維持した。
結論
被告人らの行為は正当行為には当たらないため、違法性は阻却されず、有罪とした原判決は妥当である。
実務上の射程
事件番号: 昭和43(あ)15 / 裁判年月日: 昭和43年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による団体行動であっても、暴力の行使を伴う行為については、憲法28条が保障する正当な団体行動の範囲を逸脱し、違法性が阻却されない。 第1 事案の概要:被告人両名を含む労働組合員らが、労働争議に関連する活動の過程において、暴力の行使を伴う所為(本件所為)に及んだ。被告人らは、かかる行為が憲法…
労働刑法における違法性阻却事由の一般論として活用できる。特に、労働組合活動の正当性が争われる事案において、目的の正当性だけでなく「手段の相当性」が必要であることを示す際の根拠となる。
事件番号: 昭和39(あ)744 / 裁判年月日: 昭和39年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条の保障は無制限ではなく、勤労争議において使用者側の自由意思を剥奪し、または極度に抑圧するような暴力的な行為は正当な団体行動権の行使とは認められない。団体交渉において刑法上の暴行罪等に該当する行為が行われた場合、労働組合法1条2項による刑事罰の免責(刑法35条の適用)は受けられない。 第1…
事件番号: 昭和38(あ)1052 / 裁判年月日: 昭和40年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項ただし書の「暴力の行使」に該当するか否かは、当該行為が社会通念上許容される限度を超えるものであるか否かによって判断される。社会通念上の限度を超えると認められる場合は、刑法上の正当行為(同法35条)としての違法性阻却を認めない。 第1 事案の概要:被告人らの原判示所為(具体的な事案…
事件番号: 昭和42(あ)2254 / 裁判年月日: 昭和43年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働争議に伴う行為であっても、暴力の行使を伴う場合には、相手方の不当労働行為の有無にかかわらず正当な業務行為としての正当性を欠き、違法性が阻却されない。 第1 事案の概要:郵政当局による団体交渉拒否が、当時の公共企業体等労働関係法4条3項に基づく不当労働行為に該当する可能性がある状況下において、被…
事件番号: 昭和42(あ)1053 / 裁判年月日: 昭和42年10月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合の行為であっても、暴力の行使に出ることは正当な団結権の行使とは認められず、労働組合法1条2項の刑事免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合活動の一環として本件行為に及んだが、その態様は暴力の行使を伴うものであった。被告人らは、憲法28条が保障する団結権等に基づく正当な…