判旨
労働組合法1条2項ただし書の「暴力の行使」に該当するか否かは、当該行為が社会通念上許容される限度を超えるものであるか否かによって判断される。社会通念上の限度を超えると認められる場合は、刑法上の正当行為(同法35条)としての違法性阻却を認めない。
問題の所在(論点)
労働組合法1条2項ただし書の「暴力の行使」の意義と判断基準、および社会通念上の許容限度との関係が問題となる。
規範
労働組合法1条2項ただし書にいう「暴力の行使」とは、労働組合の正当な行為として保護される範囲を画するものであり、その該当性は、当該行為が社会通念上許容される限度を超えるものであるか否かという観点から判断される。
重要事実
被告人らの原判示所為(具体的な事案の詳細は本判決文からは不明であるが、労働争議に伴う何らかの有形力の行使等があったものと推察される)が、労働組合法上の正当な活動の範囲内にあるか、それとも同条ただし書の暴力の行使として処罰の対象となるかが争われた。
あてはめ
原判決において、被告人らの行為は社会通念上許容される限度を超えるものであると認定されている。このような行為は、労働組合法1条2項ただし書にいう暴力の行使に該当すると解するのが相当である。したがって、正当な組合活動としての保護を受けられず、違法性が阻却される余地はない。
結論
被告人らの行為は労働組合法1条2項ただし書の「暴力の行使」に該当し、正当行為として認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
労働事件における刑事免責(労組法1条2項)の限界を画する基準として重要である。実務上は、単なる物理的な力の行使の有無だけでなく、それが「社会通念上許容される限度」を超えているかという総合評価が決定的な分水嶺となる。
事件番号: 昭和39(あ)1000 / 裁判年月日: 昭和40年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃金未払問題に関して説明を求める団体行動であっても、その手段が社会通念上許容される限度を超えた場合には、団体行動権の正当な行使として刑法35条の正当業務行為とは認められない。 第1 事案の概要:被告人らは、勤務先の賃金未払問題に関し、担当のD課長に対して説明を求めた。その際、被告人Cが「一丁もんで…
事件番号: 昭和38(あ)2188 / 裁判年月日: 昭和40年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合活動の一環として行われた行為であっても、暴行罪や脅迫罪等の刑法上の構成要件に該当する暴力的な態様を伴う場合には、労働組合法1条2項の正当行為として刑法35条による違法性阻却は認められない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合活動の一環として特定の行為に及んだが、その態様が刑法上の暴行罪…
事件番号: 昭和42(あ)1053 / 裁判年月日: 昭和42年10月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合の行為であっても、暴力の行使に出ることは正当な団結権の行使とは認められず、労働組合法1条2項の刑事免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合活動の一環として本件行為に及んだが、その態様は暴力の行使を伴うものであった。被告人らは、憲法28条が保障する団結権等に基づく正当な…
事件番号: 昭和31(あ)3054 / 裁判年月日: 昭和32年4月25日 / 結論: 棄却
被告人らが株式会社Aと争議中、同会社の組合員数十名とともにスクラムを組んで甲外四名の同会社の女子従業員(いずれも非組合員)をとりかこみ、労働歌を高唱し、ワツシヨ、ワツシヨと掛声をかけて気勢をあげながら、約二〇分間にわたり右同従業員等に対し、押す、体当りするなどの行動を続ける所為は、憲法第二八条の保障する団体行動権の行使…
事件番号: 昭和40(あ)1840 / 裁判年月日: 昭和41年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する団体行動の刑事免責は、正当な限界を超えないものに限り認められるものであり、暴力が行使された場合には正当性を欠くため、暴力行為等処罰法等の刑事罰の適用を受ける。 第1 事案の概要:被告人らは労働組合員として使用者側と団体交渉を行っていた際、使用者側が交渉を打ち切ろうとしたことに憤…