判旨
労働組合活動の一環として行われた行為であっても、暴行罪や脅迫罪等の刑法上の構成要件に該当する暴力的な態様を伴う場合には、労働組合法1条2項の正当行為として刑法35条による違法性阻却は認められない。
問題の所在(論点)
労働組合活動として行われた行為が、刑法上の暴行罪や脅迫罪に該当する態様を含む場合、労働組合法1条2項および刑法35条によって違法性が阻却されるか。憲法28条の労働基本権との関係でその正当性が問われた。
規範
労働組合法1条2項による刑事罰の免責(刑法35条の適用)は、同法1条1項の目的を達成するために行われた正当な行為にのみ認められる。したがって、組合活動としての外形を備えていても、刑法所定の暴行罪や脅迫罪に該当する行為が行われた場合には、その行為の正当性は否定され、免責の対象とはならない。
重要事実
被告人らは、労働組合活動の一環として特定の行為に及んだが、その態様が刑法上の暴行罪または脅迫罪に該当するものであった。被告人らは、当該行為が労働組合活動として行われたものであることを理由に、憲法28条および労働組合法1条2項に基づき、その正当性が認められ刑事責任を免れるべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件における被告人らの行為は、第一審が認定し原審が維持した事実関係によれば、刑法上の暴行罪または脅迫罪に該当するものであった。このような暴力的な手段を用いることは、労働組合法1条1項が予定する正当な団体交渉等の範囲を逸脱している。したがって、労働組合法1条2項の正当行為として刑法35条を適用し、違法性を阻却することはできないと解される。
結論
被告人らの行為に正当性は認められず、暴行・脅迫等の刑事責任を免れない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和38(あ)1052 / 裁判年月日: 昭和40年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項ただし書の「暴力の行使」に該当するか否かは、当該行為が社会通念上許容される限度を超えるものであるか否かによって判断される。社会通念上の限度を超えると認められる場合は、刑法上の正当行為(同法35条)としての違法性阻却を認めない。 第1 事案の概要:被告人らの原判示所為(具体的な事案…
労働法における刑事免責(労組法1条2項)の限界を示す重要判例である。答案上では、組合活動が「正当な範囲」を逸脱するメルクマールとして、暴力・脅迫の行使が決定的な否定要素となることを論証する際に用いる。刑法35条の「正当業務行為」の具体例(労働争議)における限界画定としても参照される。
事件番号: 昭和31(あ)1660 / 裁判年月日: 昭和33年7月29日 / 結論: 棄却
本件行為当時の情況上被告人に他の行為を期待することができない旨の主張があつた場合に、単に暴力行為等処罰に関する法律違反、暴行の有罪事実を認定することは、間接的にも期待可能性なるものの存否につき判断を示したものとは認められない。
事件番号: 昭和39(あ)744 / 裁判年月日: 昭和39年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条の保障は無制限ではなく、勤労争議において使用者側の自由意思を剥奪し、または極度に抑圧するような暴力的な行為は正当な団体行動権の行使とは認められない。団体交渉において刑法上の暴行罪等に該当する行為が行われた場合、労働組合法1条2項による刑事罰の免責(刑法35条の適用)は受けられない。 第1…
事件番号: 昭和35(あ)861 / 裁判年月日: 昭和39年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条の団体行動権の保障は無制限ではなく、使用者に対する団体交渉において刑法上の暴行罪等に当たる行為が行われた場合には、正当な業務行為として刑事責任を免れることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、使用者との団体交渉において、刑法上の暴行罪等に該当する行為に及んだ。被告人らは、これらの行…
事件番号: 昭和31(あ)3054 / 裁判年月日: 昭和32年4月25日 / 結論: 棄却
被告人らが株式会社Aと争議中、同会社の組合員数十名とともにスクラムを組んで甲外四名の同会社の女子従業員(いずれも非組合員)をとりかこみ、労働歌を高唱し、ワツシヨ、ワツシヨと掛声をかけて気勢をあげながら、約二〇分間にわたり右同従業員等に対し、押す、体当りするなどの行動を続ける所為は、憲法第二八条の保障する団体行動権の行使…