判旨
憲法28条の団体行動権の保障は無制限ではなく、使用者に対する団体交渉において刑法上の暴行罪等に当たる行為が行われた場合には、正当な業務行為として刑事責任を免れることはできない。
問題の所在(論点)
労働者が団体交渉の場において暴行罪等に該当する行為を行った場合、憲法28条の団体行動権の保障を理由に、その刑事責任が否定されるか。また、団体行動権の保障は他の基本的人権に対して絶対的に優位するか。
規範
憲法28条は経済的弱者である労働者のために団結権・団体行動権を保障するが、この保障は無制限な行使を許容するものではなく、他者の平等権、自由権、財産権等の基本的人権に当然に優位するものではない。したがって、労働態様の正当性を逸脱し、刑法所定の暴行罪等に該当する暴力的な行為が行われた場合には、同条による保障の範囲外として刑事罰の対象となる。
重要事実
被告人らは、使用者との団体交渉において、刑法上の暴行罪等に該当する行為に及んだ。被告人らは、これらの行為が憲法28条に基づく正当な団体行動権の行使であるとして無罪を主張したが、第一審および控訴審は有罪判決を下したため、憲法違反および判例違反を理由に上告した。なお、具体的な暴行の内容や回数等の詳細については本判決文からは不明である。
あてはめ
憲法28条が保障する団体行動権であっても、社会通念上許容される範囲を超える暴力の行使は正当化されない。本件において被告人らが行った暴行罪等に該当する行為は、憲法が予定する労働権の行使を逸脱し、他者の身体の自由や安全という基本的人権を侵害するものである。したがって、かかる行為は刑法上の違法性を有しており、憲法28条を根拠に罰を免れることはできないと解される。
結論
被告人らの行為は憲法28条によって正当化される範囲を超えており、暴行罪等の刑事責任を免れない。したがって、本件各上告を棄却する。
事件番号: 昭和38(あ)223 / 裁判年月日: 昭和39年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する団体行動権であっても、使用者側の自由意思を剥奪または極度に抑圧するような行為は許容されない。労働組合法1条2項による刑罰阻却も正当な行為に限られ、暴行罪等に当たる行為には適用されない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働争議の一環として団体交渉等の団体行動を行った際、暴行罪や住…
実務上の射程
労働事件における刑事免責の限界を示す重要判例である。答案上は、争議行為に伴う実力行使が正当な業務行為(刑法35条)といえるかを判断する際、憲法28条の趣旨を考慮しつつも、暴力行為は原則として正当性を欠くという規範の論拠として引用する。全逓東京中郵判決等の後の判例理論の基礎となっている点に注意が必要である。
事件番号: 昭和31(あ)1639 / 裁判年月日: 昭和33年7月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働者の団体行動権の行使であっても、暴行・脅迫や住居侵入等の犯罪行為に至る場合は、憲法28条による正当な範囲内にあるものとして免責されず、違法性が認められる。 第1 事案の概要:被告人らは、労働運動上の示威行為として、社長宅の敷地内に設置されていた障壁を取り外し、示威行進を続けながら前庭内の通路部…
事件番号: 昭和25(あ)481 / 裁判年月日: 昭和27年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による団体交渉等の行為であっても、正当な目的の限度を逸脱した暴力行為は、労働組合法1条2項の趣旨に照らし、憲法28条の保障を受ける正当な行為とは認められない。したがって、かかる行為に対して暴力行為等処罰に関する法律を適用することは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは労働組合員ま…
事件番号: 昭和40(あ)1955 / 裁判年月日: 昭和41年4月14日 / 結論: 棄却
憲法第二八条は、勤労者の団結権、団体交渉権その他の団体行動権を保障しているが、勤労者の争議権の無制限な行使を許容したものではなく、勤労者の右団体行動権と一般国民の基本的人権との調和を破らない範囲において勤労者の労働条件の維持改善等に必要且つ正当な限度においてのみこれを行使することを保障したものであることは、当裁判所の判…
事件番号: 昭和38(あ)2331 / 裁判年月日: 昭和39年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による団体行動が憲法28条の保障を受けるとしても、その正当性の限界を逸脱する場合には、刑罰を含む法的責任から免れることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合の活動として特定の行為に及んだが、その態様が団体行動権の正当な限界を超えているか否かが争点となった。第一審および原審は、…