判旨
労働者の団体行動権の行使であっても、暴行・脅迫や住居侵入等の犯罪行為に至る場合は、憲法28条による正当な範囲内にあるものとして免責されず、違法性が認められる。
問題の所在(論点)
労働者の団体行動権(憲法28条)の行使を目的とする住居侵入行為について、刑法上の違法性が阻却されるか。
規範
労働基本権(憲法28条)の行使といえども無制限ではなく、暴行・脅迫や住居侵入等の犯罪構成要件に該当する行為は、争議権の正当な範囲を逸脱するものとして違法性を有する。
重要事実
被告人らは、労働運動上の示威行為として、社長宅の敷地内に設置されていた障壁を取り外し、示威行進を続けながら前庭内の通路部分を通過した。この行為が住居侵入罪に問われたのに対し、被告人らは団体行動権の行使であり、かつ憲法に違反しない法律の適用であると主張して上告した。
あてはめ
暴力行為等処罰に関する法律1条1項は憲法28条・98条に違反せず、同条に該当する犯罪行為は正当な争議権の行使として合憲とされることはない。本件の住居侵入行為も、争議団員による団体行動の一環として行われたものであるが、他者の住居の平穏を害する犯罪行為である以上、争議権の正当な範囲内にあるものとして正当化されない。
結論
被告人らの行為には住居侵入罪が成立し、憲法28条に基づく免責は認められない。
実務上の射程
労働事件における刑事免責の限界を示す判例。争議行為の態様が住居侵入や暴行等の実力行使に至る場合、目的が正当であっても手段の相当性を欠くものとして、刑法的違法性が阻却されないとする実務上の判断枠組みを支える。
事件番号: 昭和38(あ)223 / 裁判年月日: 昭和39年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する団体行動権であっても、使用者側の自由意思を剥奪または極度に抑圧するような行為は許容されない。労働組合法1条2項による刑罰阻却も正当な行為に限られ、暴行罪等に当たる行為には適用されない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働争議の一環として団体交渉等の団体行動を行った際、暴行罪や住…
事件番号: 昭和35(あ)861 / 裁判年月日: 昭和39年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条の団体行動権の保障は無制限ではなく、使用者に対する団体交渉において刑法上の暴行罪等に当たる行為が行われた場合には、正当な業務行為として刑事責任を免れることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、使用者との団体交渉において、刑法上の暴行罪等に該当する行為に及んだ。被告人らは、これらの行…
事件番号: 昭和39(あ)511 / 裁判年月日: 昭和39年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合活動であっても、不当な有形力の行使を伴う監禁行為や住居侵入行為は、憲法28条によって保障される正当な組合活動の範囲を逸脱し、違法性を有する。 第1 事案の概要:被告人Aが組合活動の一環として監禁行為を行い、被告人BおよびCが住居侵入行為を行った事案。一審では無罪判決が下されたが、原審(二審…
事件番号: 昭和38(あ)2331 / 裁判年月日: 昭和39年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による団体行動が憲法28条の保障を受けるとしても、その正当性の限界を逸脱する場合には、刑罰を含む法的責任から免れることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合の活動として特定の行為に及んだが、その態様が団体行動権の正当な限界を超えているか否かが争点となった。第一審および原審は、…
事件番号: 昭和33(あ)2214 / 裁判年月日: 昭和36年12月22日 / 結論: 棄却
被告人は判示A新聞社に対し退職金等の支払を要求するため、判示退職者同盟員二十数名とともに、スクラムを組み、ワツシヨイ、ワツシヨイと掛声をかけ、足を踏み鳴らしながら、同新聞社に入り、階下および階上の事務室などを集団で示威行進したというのである。かかる被告人の所為は、仮りに被告人等被解雇者に憲法二八条の保障する団体行動権が…