判旨
労働組合活動であっても、不当な有形力の行使を伴う監禁行為や住居侵入行為は、憲法28条によって保障される正当な組合活動の範囲を逸脱し、違法性を有する。
問題の所在(論点)
労働組合活動として行われた監禁罪や住居侵入罪の構成要件に該当する行為について、憲法28条の保障により違法性が阻却されるための限界はどこにあるか。
規範
労働基本権(憲法28条)に基づく組合活動であっても、その手段が不当な有形力の行使を伴うなど、社会通念上許容される正当な範囲を逸脱する場合には、刑法上の違法性が阻却されない。
重要事実
被告人Aが組合活動の一環として監禁行為を行い、被告人BおよびCが住居侵入行為を行った事案。一審では無罪判決が下されたが、原審(二審)は事実取調べの結果、これらを不当な有形力の行使等であると認定し、正当な組合活動の範囲を逸脱するとして有罪判決を下した。これに対し被告人側が、当該行為は憲法28条により保障される正当な活動であるとして上告した。
あてはめ
被告人Aによる監禁行為は「不当な有形力の行使」に当たり、単なる労働争議の手段として許容される範囲を超えている。また、被告人B・Cによる住居侵入行為も、目的の正当性を考慮しても手段の相当性を欠き、「正当な組合活動」とは認められない。したがって、これらの行為は憲法28条の保障の枠外にあり、刑事罰を免れないと判断される。
結論
被告人らの行為は正当な組合活動の範囲を逸脱しており、刑法上の監禁罪および住居侵入罪が成立する。
実務上の射程
労働刑法の分野において、争議行為の正当性の限界(特に手段の相当性)を判断する際の指標となる。有形力の行使を伴う行為については、組合活動としての目的があったとしても、直ちに違法性が阻却されるわけではないことを示す実務上の基本例である。
事件番号: 昭和38(あ)2331 / 裁判年月日: 昭和39年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による団体行動が憲法28条の保障を受けるとしても、その正当性の限界を逸脱する場合には、刑罰を含む法的責任から免れることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合の活動として特定の行為に及んだが、その態様が団体行動権の正当な限界を超えているか否かが争点となった。第一審および原審は、…
事件番号: 昭和38(あ)223 / 裁判年月日: 昭和39年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する団体行動権であっても、使用者側の自由意思を剥奪または極度に抑圧するような行為は許容されない。労働組合法1条2項による刑罰阻却も正当な行為に限られ、暴行罪等に当たる行為には適用されない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働争議の一環として団体交渉等の団体行動を行った際、暴行罪や住…
事件番号: 昭和31(あ)1639 / 裁判年月日: 昭和33年7月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働者の団体行動権の行使であっても、暴行・脅迫や住居侵入等の犯罪行為に至る場合は、憲法28条による正当な範囲内にあるものとして免責されず、違法性が認められる。 第1 事案の概要:被告人らは、労働運動上の示威行為として、社長宅の敷地内に設置されていた障壁を取り外し、示威行進を続けながら前庭内の通路部…
事件番号: 昭和38(あ)2299 / 裁判年月日: 昭和39年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働基本権(憲法28条)の保障は無制限ではなく、争議行為がその正当な範囲を逸脱する場合には、刑罰法規等の適用が免れることはない。 第1 事案の概要:被告人ら(労働組合員ら14名)は、労働争議の過程において特定の行為(詳細は判決文からは不明だが、一審判決が認定した事実に基づく)を行った。一審判決およ…
事件番号: 昭和35(あ)861 / 裁判年月日: 昭和39年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条の団体行動権の保障は無制限ではなく、使用者に対する団体交渉において刑法上の暴行罪等に当たる行為が行われた場合には、正当な業務行為として刑事責任を免れることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、使用者との団体交渉において、刑法上の暴行罪等に該当する行為に及んだ。被告人らは、これらの行…