判旨
労働組合による団体行動が憲法28条の保障を受けるとしても、その正当性の限界を逸脱する場合には、刑罰を含む法的責任から免れることはできない。
問題の所在(論点)
労働組合による争議行為等の団体行動が、憲法28条の保障する正当な範囲内にあるといえるか、あるいはその限界を逸脱して刑事責任を問われるべきものであるか。
規範
労働組合の行為が憲法28条の保障(刑事免責等)を享受するためには、その目的及び手段において正当性が認められなければならない。具体的には、団結権・団体行動権の行使としての性質を有し、かつ社会通念上相当と認められる範囲内(正常な組合活動)にあることが必要である。
重要事実
被告人らは、労働組合の活動として特定の行為に及んだが、その態様が団体行動権の正当な限界を超えているか否かが争点となった。第一審および原審は、被告人らの各行為がいずれも憲法28条の保障する団結権・団体行動権の限界を逸脱したものであると認定した。被告人側は、これらの判断が憲法28条に違反するとして上告した。
あてはめ
本件における被告人らの行為は、過去の最高裁判例(全逓東京中郵事件等)の趣旨に照らしても、正常な組合活動の範囲を逸脱していると判断される。憲法28条は無制限な行動を保障するものではなく、他者の権利や公共の福祉との調和、および労働関係の適正化という目的から導かれる合理的制限に服する。原審が認定した事実関係に基づけば、被告人らの行為は社会的に許容される団体行動の枠を超えており、正当な業務阻害や意思表明の範囲を逸脱した不法なものと評価せざるを得ない。
結論
被告人らの行為は憲法28条の保障する正当な団体行動とは認められず、有罪とした原判決に憲法違反の過誤はない。
実務上の射程
事件番号: 昭和39(あ)511 / 裁判年月日: 昭和39年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合活動であっても、不当な有形力の行使を伴う監禁行為や住居侵入行為は、憲法28条によって保障される正当な組合活動の範囲を逸脱し、違法性を有する。 第1 事案の概要:被告人Aが組合活動の一環として監禁行為を行い、被告人BおよびCが住居侵入行為を行った事案。一審では無罪判決が下されたが、原審(二審…
争議行為の正当性の限界を判断する際の基礎となる判例である。答案上では、憲法28条の刑事免責を論じる際、権利の保障範囲を前提としつつも、目的・手段の相当性という観点から限界があることを示す際に引用する。
事件番号: 昭和38(あ)223 / 裁判年月日: 昭和39年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する団体行動権であっても、使用者側の自由意思を剥奪または極度に抑圧するような行為は許容されない。労働組合法1条2項による刑罰阻却も正当な行為に限られ、暴行罪等に当たる行為には適用されない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働争議の一環として団体交渉等の団体行動を行った際、暴行罪や住…
事件番号: 昭和35(あ)861 / 裁判年月日: 昭和39年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条の団体行動権の保障は無制限ではなく、使用者に対する団体交渉において刑法上の暴行罪等に当たる行為が行われた場合には、正当な業務行為として刑事責任を免れることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、使用者との団体交渉において、刑法上の暴行罪等に該当する行為に及んだ。被告人らは、これらの行…
事件番号: 昭和31(あ)1639 / 裁判年月日: 昭和33年7月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働者の団体行動権の行使であっても、暴行・脅迫や住居侵入等の犯罪行為に至る場合は、憲法28条による正当な範囲内にあるものとして免責されず、違法性が認められる。 第1 事案の概要:被告人らは、労働運動上の示威行為として、社長宅の敷地内に設置されていた障壁を取り外し、示威行進を続けながら前庭内の通路部…
事件番号: 昭和38(あ)2299 / 裁判年月日: 昭和39年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働基本権(憲法28条)の保障は無制限ではなく、争議行為がその正当な範囲を逸脱する場合には、刑罰法規等の適用が免れることはない。 第1 事案の概要:被告人ら(労働組合員ら14名)は、労働争議の過程において特定の行為(詳細は判決文からは不明だが、一審判決が認定した事実に基づく)を行った。一審判決およ…