判旨
憲法28条が保障する団体行動権であっても、使用者側の自由意思を剥奪または極度に抑圧するような行為は許容されない。労働組合法1条2項による刑罰阻却も正当な行為に限られ、暴行罪等に当たる行為には適用されない。
問題の所在(論点)
労働組合による争議行為や団体交渉が、暴行等の実力行使を伴う場合に、憲法28条の団体行動権の保障、および労働組合法1条2項(正当行為としての刑罰阻却)の適用を受けることができるか。
規範
憲法28条の保障は無制限なものではなく、他者の基本的人権(平等権、自由権、財産権等)に絶対的に優位するものではない。したがって、労働争議において使用者側の自由意思を剥奪し、または極度に抑圧するような行為は、同条の保障の範囲外である。また、労働組合法1条2項(刑法35条の適用)は正当な範囲内の行為にのみ認められ、暴行等の違法な態様を伴う行為には適用されない。
重要事実
被告人らは、労働争議の一環として団体交渉等の団体行動を行った際、暴行罪や住居侵入罪に該当する行為に及んだとして起訴された。弁護側は、これらの行為は憲法28条が保障する団体行動権の行使であり、労働組合法1条2項により正当な行為として刑罰が阻却されるべきである(または憲法違反である)と主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、被告人らの行為は刑法上の暴行罪や住居侵入罪に該当するものであった。このような行為は、使用者側の自由意思を剥奪または極度に抑圧するものであり、他者の自由権や財産権を侵害するものであるといえる。したがって、労働組合法の目的達成のために必要な「正当な行為」の範疇を逸脱しており、刑罰阻却の対象とはならないと解される。
結論
被告人らの行為は憲法28条の保障する団体行動権の行使には該当せず、労働組合法1条2項による免責も認められないため、有罪とした原審の判断は正当である。
事件番号: 昭和35(あ)861 / 裁判年月日: 昭和39年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条の団体行動権の保障は無制限ではなく、使用者に対する団体交渉において刑法上の暴行罪等に当たる行為が行われた場合には、正当な業務行為として刑事責任を免れることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、使用者との団体交渉において、刑法上の暴行罪等に該当する行為に及んだ。被告人らは、これらの行…
実務上の射程
争議行為の正当性の限界を「使用者側の自由意思の剥奪・抑圧」という基準で示した重要判例である。答案上は、労働刑法事案において、争議行為の態様が暴力的な場合に、憲法28条の限界および労組法1条2項の「正当性」を否定する根拠として引用する。
事件番号: 昭和38(あ)2331 / 裁判年月日: 昭和39年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による団体行動が憲法28条の保障を受けるとしても、その正当性の限界を逸脱する場合には、刑罰を含む法的責任から免れることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合の活動として特定の行為に及んだが、その態様が団体行動権の正当な限界を超えているか否かが争点となった。第一審および原審は、…
事件番号: 昭和31(あ)1639 / 裁判年月日: 昭和33年7月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働者の団体行動権の行使であっても、暴行・脅迫や住居侵入等の犯罪行為に至る場合は、憲法28条による正当な範囲内にあるものとして免責されず、違法性が認められる。 第1 事案の概要:被告人らは、労働運動上の示威行為として、社長宅の敷地内に設置されていた障壁を取り外し、示威行進を続けながら前庭内の通路部…
事件番号: 昭和25(あ)481 / 裁判年月日: 昭和27年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による団体交渉等の行為であっても、正当な目的の限度を逸脱した暴力行為は、労働組合法1条2項の趣旨に照らし、憲法28条の保障を受ける正当な行為とは認められない。したがって、かかる行為に対して暴力行為等処罰に関する法律を適用することは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは労働組合員ま…
事件番号: 昭和39(あ)511 / 裁判年月日: 昭和39年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合活動であっても、不当な有形力の行使を伴う監禁行為や住居侵入行為は、憲法28条によって保障される正当な組合活動の範囲を逸脱し、違法性を有する。 第1 事案の概要:被告人Aが組合活動の一環として監禁行為を行い、被告人BおよびCが住居侵入行為を行った事案。一審では無罪判決が下されたが、原審(二審…