判旨
労働組合による団体交渉等の行為であっても、正当な目的の限度を逸脱した暴力行為は、労働組合法1条2項の趣旨に照らし、憲法28条の保障を受ける正当な行為とは認められない。したがって、かかる行為に対して暴力行為等処罰に関する法律を適用することは憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
労働組合の団体交渉中に行われた暴行・脅迫行為について、憲法28条の団体交渉権の保障に基づき刑事免責が認められるか、あるいは暴力行為等処罰に関する法律を適用できるかが問題となった。
規範
労働組合の団体交渉その他の行為が正当視されるのは、労働組合法所定の目的を達成するためにする「正当な行為」である場合に限られる。その限度を逸脱した暴力行為は、労働組合法1条2項の規定(刑事免責の除外規定)に照らし、いかなる場合においても許されない。
重要事実
被告人らは労働組合員またはその連合会の役員であり、団体交渉の場において暴行および脅迫を伴う行為に及んだ。この行為が、団体交渉の一環として行われたものであることを理由に、暴力行為等処罰に関する法律を適用することが憲法28条に違反するかが争点となった。
あてはめ
本件における被告人らの所為は、事実関係に照らせば明らかに暴行・脅迫にあたるものである。このような暴力行為は、たとえ団体交渉の際に行われたものであっても、労働組合法が予定する「正当な行為」の範囲を逸脱しているといえる。したがって、当該行為には刑事免責の適用はなく、団体の威力を用いた犯罪を処罰する法律の適用を受けることは正当であると判断される。
結論
被告人らの暴力行為に対して暴力行為等処罰に関する法律を適用した原判決は正当であり、憲法28条に違反しない。
実務上の射程
事件番号: 昭和35(あ)861 / 裁判年月日: 昭和39年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条の団体行動権の保障は無制限ではなく、使用者に対する団体交渉において刑法上の暴行罪等に当たる行為が行われた場合には、正当な業務行為として刑事責任を免れることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、使用者との団体交渉において、刑法上の暴行罪等に該当する行為に及んだ。被告人らは、これらの行…
労働基本権(憲法28条)および刑事免責(労組法1条2項)の限界を画定する際の基礎となる判例である。答案上は、争議行為等の正当性を判断するにあたり、手段の相当性(暴力の行使)が欠ければ直ちに正当性を失い、刑事責任を免れないことを示す論拠として使用する。
事件番号: 昭和38(あ)223 / 裁判年月日: 昭和39年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する団体行動権であっても、使用者側の自由意思を剥奪または極度に抑圧するような行為は許容されない。労働組合法1条2項による刑罰阻却も正当な行為に限られ、暴行罪等に当たる行為には適用されない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働争議の一環として団体交渉等の団体行動を行った際、暴行罪や住…
事件番号: 昭和27(あ)11 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: 棄却
日雇労働者を中心として組織された小樽市合同労働組合が、市長の諮問機関である同市失業対策委員会に対し日雇労働者の労働条件改善のための交渉をする行為は、労働組合法にいわゆる団体交渉行為にあたらない。
事件番号: 昭和40(あ)1955 / 裁判年月日: 昭和41年4月14日 / 結論: 棄却
憲法第二八条は、勤労者の団結権、団体交渉権その他の団体行動権を保障しているが、勤労者の争議権の無制限な行使を許容したものではなく、勤労者の右団体行動権と一般国民の基本的人権との調和を破らない範囲において勤労者の労働条件の維持改善等に必要且つ正当な限度においてのみこれを行使することを保障したものであることは、当裁判所の判…
事件番号: 昭和40(あ)2221 / 裁判年月日: 昭和42年6月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】国家公務員の団体交渉その他の団体行動であっても、暴力を伴う場合には、憲法28条が保障する正当な行為の限界を超え、刑事制裁を免れない。また、暴力行為により生じた混乱を収拾するための退去要求に従わない行為は、不退去罪(建造物侵入罪)を構成する。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合員らと共に税務署に…