判旨
労働基本権(憲法28条)の保障は無制限ではなく、争議行為がその正当な範囲を逸脱する場合には、刑罰法規等の適用が免れることはない。
問題の所在(論点)
労働組合員らによる争議行為が刑罰法規に抵触する場合に、憲法28条の労働基本権保障に基づきその違法性が阻却される限界はどこにあるか。
規範
憲法28条が保障する団結権、団体交渉権、団体行動権(労働基本権)は、公共の福祉による制限を受ける。争議行為が労働基本権の保障の限度を逸脱したと認められる場合には、その行為について刑事責任を免れることはできず、刑罰法規を適用することは同条に違反しない。
重要事実
被告人ら(労働組合員ら14名)は、労働争議の過程において特定の行為(詳細は判決文からは不明だが、一審判決が認定した事実に基づく)を行った。一審判決および原判決は、これらの行為が労働基本権の保障の限度を逸脱するものと判断し、被告人らを現行刑罰法規に基づき有罪とした。被告人らは、これが憲法28条に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁は、原判決が維持した事実関係に基づき、被告人らの本件各行為が団結権および団体行動権の保障される限度を「はるかに逸脱したもの」であると評価した。この評価は過去の大法廷判決(生産管理等の激しい争議行為を制限した判例等)の趣旨に照らして相当であり、正当な争議行為としての保護を受ける範囲外の暴力的あるいは社会的相当性を欠く行為であったと判断される。
結論
被告人らの行為は憲法28条による保障の限度を逸脱しており、刑罰を科した原判決に憲法違反の誤りはない。上告棄却。
実務上の射程
本判決は、労働基本権の制約原理を公共の福祉に求め、正当な範囲を逸脱する行為に刑事罰を科すことを容認する初期の判例理論を確認したものである。答案上は、労働刑法の文脈で、憲法28条に基づく正当行為(刑法35条)としての違法性阻却を検討する際、その「正当性の限界」を基礎づける判例として引用できる。ただし、具体的な正当性の判断基準については、後の全農林警職法事件判決等の進展を併せて参照すべきである。
事件番号: 昭和39(あ)511 / 裁判年月日: 昭和39年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合活動であっても、不当な有形力の行使を伴う監禁行為や住居侵入行為は、憲法28条によって保障される正当な組合活動の範囲を逸脱し、違法性を有する。 第1 事案の概要:被告人Aが組合活動の一環として監禁行為を行い、被告人BおよびCが住居侵入行為を行った事案。一審では無罪判決が下されたが、原審(二審…
事件番号: 昭和39(あ)161 / 裁判年月日: 昭和39年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合員による暴力の行使は、それが団結のための平和的説得の域を脱している場合には、憲法28条が保障する団体行動権の行使には当たらず、正当な業務行為として刑事免責を受けることはない。 第1 事案の概要:被告人は、労働組合員ら4、5名とともに、コークスの傾斜面に立って貨車に手をかけていた被害者の背後…
事件番号: 昭和38(あ)2331 / 裁判年月日: 昭和39年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による団体行動が憲法28条の保障を受けるとしても、その正当性の限界を逸脱する場合には、刑罰を含む法的責任から免れることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合の活動として特定の行為に及んだが、その態様が団体行動権の正当な限界を超えているか否かが争点となった。第一審および原審は、…
事件番号: 昭和24(れ)898 / 裁判年月日: 昭和29年4月7日 / 結論: 棄却
一 暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項は、憲法第二八条に違反しない。 二 暴力行為等処罰に関する法律は、一九四五年一〇月四日附連合国最高司令官の「政治的、公民的及び宗教的自由の制限除去に関する覚書」により廃止されたものではない。 三 暴力行為等処罰に関する法律は、ポツダム宣言の受諾により失効したものではない。
事件番号: 昭和39(あ)744 / 裁判年月日: 昭和39年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条の保障は無制限ではなく、勤労争議において使用者側の自由意思を剥奪し、または極度に抑圧するような暴力的な行為は正当な団体行動権の行使とは認められない。団体交渉において刑法上の暴行罪等に該当する行為が行われた場合、労働組合法1条2項による刑事罰の免責(刑法35条の適用)は受けられない。 第1…