公職選挙法142条1項、243条1項3号と憲法21条
憲法21条、公職選挙法142条1項、公職選挙法243条1項3号
判旨
公職選挙法142条1項及び243条1項3号による文書図画の頒布制限は、公正な選挙の確保という正当な目的のための合理的で必要最小限の制限であり、憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法142条1項(文書図画の頒布制限)及び同法243条1項3号(罰則規定)が、憲法21条の保障する表現の自由を侵害し違憲ではないか。
規範
選挙の公正を確保し、候補者間の実質的な平等を維持するという正当な目的のため、表現の自由(憲法21条1項)を制約する場合、その制限が必要かつ合理的であれば合憲である。特に文書図画の頒布制限については、無制限な頒布が選挙費用の増大や買収等の不正を招くおそれがあるため、一定の合理的制約が許容される。
重要事実
被告人が、公職選挙法142条1項の規定に反し、選挙運動のために法で認められていない文書図画を頒布したとして、同法243条1項3号違反で起訴された事案。弁護人は、当該規定が表現の自由を不当に制限し憲法21条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
判例(昭和43年(あ)第2265号)の趣旨に照らせば、公職選挙法による文書図画の頒布制限は、選挙の公正と平等を守るための合理的制約である。本件においても、同法の規制は表現の内容を全面的に禁止するものではなく、選挙運動の公正を期するための手段として、憲法が許容する範囲内の制約にとどまる。したがって、表現の自由の不当な侵害とは認められない。
事件番号: 令和5(あ)976 / 裁判年月日: 令和5年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法129条(事前運動の禁止)及び142条1項(文書図画の頒布制限)の規定は、憲法21条(表現の自由)及び31条(適正手続)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、公職選挙法129条が禁じる選挙運動期間前の運動(事前運動)及び同法142条1項が禁じる法定外の文書図画の頒布を行ったとして、…
結論
公職選挙法142条1項及び243条1項3号の各規定は、憲法21条に違反しない。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制限の合憲性を検討する際、公選法の規制を「公正な選挙の確保」という目的達成のための合理的制約とする判例法理を引用する際の根拠となる。表現の自由の論証において、目的が正当であり手段が合理的・必要最小限であるかを判断する枠組みで用いる。
事件番号: 昭和54(あ)664 / 裁判年月日: 昭和55年5月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法142条1項による文書頒布制限、同法243条3号の罰則、及び同法252条の選挙権・被選挙権の停止規定は、いずれも憲法15条、21条1項、31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、選挙に際して公職選挙法142条1項が禁止する文書(通常葉書等以外の文書図画)を頒布したとして、同法24…
事件番号: 平成26(あ)1731 / 裁判年月日: 平成27年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法142条1項(改正前)による選挙運動用文書図画の頒布制限は、インターネットによる頒布が解禁された後であっても憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、平成25年改正後の公職選挙法の下で、インターネット以外による選挙運動用文書図画の頒布を制限する同法142条1項(改正前)等に違…