公職選挙法243条1項3号,平成27年法律第60号による改正前の公職選挙法142条1項の合憲性
憲法21条,公職選挙法243条1項3号,公職選挙法142条の3,公職選挙法142条の4,平成27年法律第60号による改正前の公職選挙法142条1項
判旨
公職選挙法142条1項(改正前)による選挙運動用文書図画の頒布制限は、インターネットによる頒布が解禁された後であっても憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
インターネットを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布が一部可能となった改正公選法の下において、従来の文書図画の頒布制限規定(公選法142条1項等)が憲法21条に違反するか。
規範
選挙の公正を確保するための戸別訪問の禁止や文書図画の頒布制限等の規定は、選挙の自由を保障しつつも、不正な選挙運動を防止し、選挙の公平を期するための合理的かつ必要最小限度の制限として憲法21条に違反しない(昭和44年大法廷判決の趣旨)。
重要事実
被告人が、平成25年改正後の公職選挙法の下で、インターネット以外による選挙運動用文書図画の頒布を制限する同法142条1項(改正前)等に違反したとして起訴された事案。被告人側は、インターネットによる文書図画の頒布が解禁された以上、紙媒体等の頒布制限を維持することは憲法21条に違反すると主張した。
あてはめ
最高裁昭和44年大法廷判決以来、選挙の公正を確保するための手段の制限は合憲とされてきた。インターネット等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布が可能になったという事情の変化があっても、それによって直ちに紙媒体等の頒布制限の合理性や必要性が失われるものではなく、従来の判例の趣旨が維持されるべきである。
結論
公職選挙法243条1項3号、同142条1項の各規定は憲法21条に違反せず、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
法改正による技術的変化が生じた場合でも、従来の選挙の公正を目的とした規制の枠組み(目的二分論的な理解や合理的制限の法理)が維持されることを示した。答案上は、メディアの変化が即座に規制の違憲性に直結しないことを論証する際の根拠として活用できる。
事件番号: 令和5(あ)1305 / 裁判年月日: 令和6年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法142条1項及び243条1項3号による文書図画の頒布制限は、公正な選挙の確保という正当な目的のための合理的で必要最小限の制限であり、憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、公職選挙法142条1項の規定に反し、選挙運動のために法で認められていない文書図画を頒布したとして、同法…
事件番号: 令和5(あ)976 / 裁判年月日: 令和5年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法129条(事前運動の禁止)及び142条1項(文書図画の頒布制限)の規定は、憲法21条(表現の自由)及び31条(適正手続)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、公職選挙法129条が禁じる選挙運動期間前の運動(事前運動)及び同法142条1項が禁じる法定外の文書図画の頒布を行ったとして、…