公職選挙法第一四二条、第一四三条、第一四六条は憲法第二一条に違反しない。
公職選挙法第一四二条、第一四三条、第一四六条は憲法第二一条に違反するか
公職選挙法142条,公職選挙法143条,公職選挙法146条,憲法21条
判旨
公職選挙法による選挙運動中の文書図画の頒布・掲示の制限は、選挙の自由公正を害する弊害を防止し、選挙の公明を保持するために必要かつ合理的な制限であり、憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法による選挙運動中の文書図画の頒布・掲示に関する制限は、憲法21条が保障する表現の自由を侵害し違憲となるか。
規範
憲法21条が保障する表現の自由は絶対無制限ではなく、公共の福祉のため必要がある場合には、その時・所・方法等について合理的制限が課される。選挙運動に関する規制については、選挙の公正を害する不当な競争を招くおそれがある場合、その弊害を防止するために必要かつ合理的な範囲内であれば許容される。
重要事実
被告人は、公職の選挙運動期間中に、公職選挙法142条、143条、146条が定める制限に反して、文書図画の頒布および掲示を行った。被告人側は、これらの規定が表現の自由を保障する憲法21条に反し無効であると主張して上告した。
あてはめ
公職選挙法の各規定は、文書図画の無制限の頒布や掲示を認めると選挙運動に不当な競争を招き、かえって選挙の自由公正を害し公明を保持し得ない結果を招くおそれがある。本件規制はかかる弊害を防止するために「選挙運動期間中」という時限的な制約の下でなされており、選挙の自由公正を確保するという公共の福祉を目的とした「必要かつ合理的」な程度の規制といえる。したがって、憲法が許容する範囲内の制限に合致する。
結論
公職選挙法142条、143条、146条は、憲法21条に違反しない。
実務上の射程
選挙運動の自由を制限する規定に関する合憲性のリーディングケースである。判例は「必要かつ合理的」な制限という基準を示しており、司法試験においては公共の福祉による制限の枠組みを論じる際の基礎となる。ただし、後の戸別訪問禁止事件等ではより詳細な利益衡量が行われるため、本判決は最も基本的な規範を示すものとして位置づけるべきである。
事件番号: 昭和30(あ)1207 / 裁判年月日: 昭和30年8月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法146条による文書図画の頒布制限は、憲法21条に違反しない。先行する大法廷判決の判断を維持し、選挙の公正を確保するための合理的制限として合憲性を肯定した。 第1 事案の概要:被告人らが、公職選挙法146条(現行の選挙運動用以外の文書図画の頒布制限規定に相当)に抵触する態様で文書図画を頒布…