再審請求を棄却した原々決定を是認した原決定に対する特別抗告が棄却された事例
刑訴法435条6号
判旨
名張毒ぶどう酒事件の第10次再審請求特別抗告審において、最高裁は、封緘紙の付着糊に関する新鑑定や毒物同定に関する新証拠は、確定判決の認定に合理的な疑いを生じさせる「明白な証拠」には当たらないとして、再審請求棄却を維持した。
問題の所在(論点)
本件各新証拠が、確定判決の有罪認定(犯行の機会、毒物の特定、自白の信用性)を覆す「明白な証拠」に当たるか。
規範
再審開始(刑訴法435条6号)に必要な「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」か否かは、新証拠だけでなく、確定判決の証拠と新証拠を総合的に評価し、確定判決の有罪認定に合理的な疑いを生じさせるかどうかを基準に判断される。
重要事実
申立人の兄(事件本人)は、公民館での懇親会にて、農薬(ニッカリンT)を混入したぶどう酒を提供し、5名を殺害したとして死刑が確定した。第10次再審請求では、(1)瓶の封緘紙に製造時の糊(CMC)以外の糊(PVA)が付着しており別場所での開栓・貼り直しの可能性があるとする鑑定(新証拠1)、(2)当時の科学試験の再現により毒物がニッカリンTではないとする実験(新証拠2)等が提出された。
あてはめ
新証拠1のATR法による鑑定は、不特定多数の物質が付着し得る経年変化した検体を対象としており、鑑定手法や識別基準に科学的妥当性が欠如している。また、新証拠2についても、当時の試験条件を完全に再現したとはいえず、加水分解の機序等に関する確定判決の科学的合理性を否定できない。さらに、自白は客観的状況と符合し、心理学的観点からの新証拠4を考慮しても信用性は揺るがない。したがって、これらを総合しても、約10分間独りで犯行機会があった事件本人の犯人性を揺るがすには至らない。
事件番号: 平成5(し)40 / 裁判年月日: 平成9年1月28日 / 結論: 棄却
一 再審請求段階で新たに提出された証拠により確定判決の有罪認定の根拠となった証拠の一部について証明力が大幅に減殺された場合に刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たるか否かは、再審請求後に提出された新証拠と確定判決を言い渡した裁判所で取り調べられた全証拠とを総合的に評価した結果として、確定判決の…
結論
各新証拠は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらない。本件特別抗告を棄却する。
実務上の射程
再審請求における新証拠の「明白性」の判断基準を示す実務上の重要例。特に科学的鑑定については、その前提条件、経年変化、手法の限界等を厳格に吟味する姿勢を示しており、弁護側が提出する新鑑定の証明力争いにおける事実上の指針となる。
事件番号: 平成30(し)76 / 裁判年月日: 令和3年4月21日 / 結論: 棄却
新証拠によるMCT118型鑑定の証明力減殺は,同鑑定の手法が改善されたことによるものであるのに対し,HLADQα型鑑定並びにミトコンドリアDNA型鑑定及びHLADQB型鑑定の証明力は,鑑定資料のDNA量や状態の不良,更にはこれらの鑑定自体の特性等に基づいて評価されるべきものであって,MCT118型鑑定の証明力減殺が,H…
事件番号: 平成24(し)268 / 裁判年月日: 平成25年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求における新証拠の証拠価値は、科学的知見に基づく合理的根拠に照らして判断されるべきであり、本件では鑑定結果から自白内容と客観的証拠の矛盾が解消されたため、再審開始の要件を欠くとされた。 第1 事案の概要:本件は、公民館のぶどう酒に農薬(ニッカリンT)を混入させ5名を殺害したとされる名張ぶどう…
事件番号: 令和5(し)412 / 裁判年月日: 令和7年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求における新証拠が「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」(刑訴法435条6号)に当たるかは、新旧全証拠を総合評価して判断すべきであるが、本件の臨床医学的鑑定や供述分析鑑定は、確定判決の認定に合理的な疑いを生じさせるほどの証明力を持たない。 第1 事案の概要:被告人Aらは、被害者Dを窒息死させて死…
事件番号: 平成11(し)155 / 裁判年月日: 平成14年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審の請求において、新証拠が「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたるかは、確定判決の証拠と新証拠を総合評価して判断される。本件では、元警察署長のノートは伝聞証拠であり正確性や証拠価値が乏しく、確定判決の基礎となった証拠の信用性を揺るがすには足りない。 第1 事案の概要:申立人が10分間の犯行機会…