一 再審請求段階で新たに提出された証拠により確定判決の有罪認定の根拠となった証拠の一部について証明力が大幅に減殺された場合に刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たるか否かは、再審請求後に提出された新証拠と確定判決を言い渡した裁判所で取り調べられた全証拠とを総合的に評価した結果として、確定判決の有罪認定につき合理的な疑いを生じさせ得るか否かにより判断すべきである。 二 再審請求段階で新たに提出された証拠により確定判決の有罪認定の根拠となった証拠の一部について証明力が大幅に減殺されても、これのみにより直ちに確定判決における有罪認定につき合理的な疑いが生じたり、確定判決の有罪認定の根拠となった他の証拠の証明力が否定される関係になく、新旧全証拠を総合して検討しても、情況証拠及び申立人の自白を総合すれば、確定判決の有罪認定に合理的な疑いを生ずる余地がないという判示の事情の下においては、当該新証拠は刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」には当たらない。
一 再審請求段階で新たに提出された証拠により確定判決の有罪認定の根拠となった証拠の一部について証明力が大幅に減殺された場合における刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たるか否かの判断方法 二 再審請求段階で新たに提出された証拠により確定判決の有罪認定の根拠となった証拠の一部について証明力が大幅に減殺されても右新証拠が刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらないとされた事例
刑訴法435条6号
判旨
再審請求における新証拠の明白性(刑訴法435条6号)の判断にあたっては、新旧全証拠を総合評価し、確定判決の有罪認定に合理的な疑いを生じさせるか否かを検討すべきである。有罪認定の主要な根拠であった鑑定の証明力が減殺されても、情況証拠と自白の信用性が維持される限り、明白性は認められない。
問題の所在(論点)
確定判決の主要な有罪証拠であった鑑定の証明力が新証拠によって大幅に減殺された場合、他の情況証拠や自白の信用性に照らして、なお「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にはあたらないといえるか。
規範
刑事訴訟法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたるか否かは、再審請求後に提出された新証拠と、確定判決の基礎となった証拠(旧証拠)とを総合的に評価し、確定判決の有罪認定につき合理的な疑いを生じさせ得るか否かという観点から判断されるべきである(白鳥事件・財田川事件各決定の準拠)。
事件番号: 昭和46(し)67 / 裁判年月日: 昭和50年5月20日 / 結論: 棄却
一 刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる盡然性のある証拠をいう。 二 刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとすれば、…
重要事実
名張毒ぶどう酒事件。申立人は、地区の懇親会で供されたぶどう酒に農薬を混入し5名を殺害したとして死刑が確定。有罪の根拠は、①被告人のみが混入の機会を有していたとする情況証拠、②ぶどう酒瓶の替栓に付着した傷痕が申立人の歯痕と一致するとした鑑定(三鑑定)、③申立人の自白であった。申立人は、三鑑定の科学的妥当性を否定する新証拠等を提出し、再審を請求した。
あてはめ
まず、三鑑定の証明力は新証拠により大幅に減殺されたが、替栓の傷痕が申立人の歯痕である可能性は否定されず、矛盾も生じない。次に情況証拠を検討すると、瓶の封緘紙の破れ目等の客観的事実から、混入場所は公民館内に特定される。証言によれば申立人が独りで同館内にいた約10分間の存在が認められ、他者に混入の機会はない。さらに、自白は客観的事実(火挟みの存在等)と整合し、捜査機関が知り得ない具体的内容を含むため、信用性は揺るがない。以上を総合評価すれば、三鑑定の減殺を考慮しても、確定判決の有罪認定に合理的な疑いは生じない。
結論
新証拠は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」には当たらず、再審請求を棄却した原決定は正当である。
実務上の射程
再審における「限定的再評価」ではなく「総合評価」の枠組みを実務的に運用した例。一部の主要証拠が崩れても、他の間接証拠(機会の有無)や自白が強固であれば明白性が否定されることを示しており、答案上は事実認定の重層的な評価を論じる際の指針となる。
事件番号: 昭和58(し)2 / 裁判年月日: 昭和62年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらないとした原決定の判断を、正当として是認したものである。 第1 事案の概要:申立人は、確定判決に対する再審請求を行い、その根拠として刑訴法435条6号所定の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたる新証拠を提出した。しかし、原審…
事件番号: 令和4(し)206 / 裁判年月日: 令和6年1月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】名張毒ぶどう酒事件の第10次再審請求特別抗告審において、最高裁は、封緘紙の付着糊に関する新鑑定や毒物同定に関する新証拠は、確定判決の認定に合理的な疑いを生じさせる「明白な証拠」には当たらないとして、再審請求棄却を維持した。 第1 事案の概要:申立人の兄(事件本人)は、公民館での懇親会にて、農薬(ニ…
事件番号: 昭和56(し)45 / 裁判年月日: 昭和60年5月27日 / 結論: 棄却
所論引用の各新証拠(判文参照)は、それ自体においても、また、旧証拠と総合評価しても、申立人に無罪を言い渡すべき明らかな証拠とはいえない。
事件番号: 平成11(し)155 / 裁判年月日: 平成14年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審の請求において、新証拠が「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたるかは、確定判決の証拠と新証拠を総合評価して判断される。本件では、元警察署長のノートは伝聞証拠であり正確性や証拠価値が乏しく、確定判決の基礎となった証拠の信用性を揺るがすには足りない。 第1 事案の概要:申立人が10分間の犯行機会…