刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらないとした原判断が是認された事例‐いわゆる江津事件‐
刑訴法435条6号
判旨
刑事訴訟法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらないとした原決定の判断を、正当として是認したものである。
問題の所在(論点)
刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」の有無、および原決定における証拠の明白性の判断に不当な点があるか。
規範
再審請求における証拠の明白性(刑訴法435条6号)の判断は、新旧全証拠を総合評価し、確定判決の事実認定に合理的疑いが生じるか否かという観点から、裁判所の合理的な裁量的判断に委ねられる。
重要事実
申立人は、確定判決に対する再審請求を行い、その根拠として刑訴法435条6号所定の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたる新証拠を提出した。しかし、原審は当該証拠の明白性を否定し、再審請求を棄却したため、申立人が最高裁判所に抗告した事案である。
あてはめ
本件における申立人提出の証拠は、確定判決を覆して無罪を言い渡すべき明白性を欠いている。原決定が証拠の明白性を否定した判断プロセスに、論理的矛盾や経験則違反は認められない。したがって、申立人の主張は実質において単なる事実誤認または法令違反の主張に留まり、適法な抗告理由を構成しない。
事件番号: 昭和46(し)67 / 裁判年月日: 昭和50年5月20日 / 結論: 棄却
一 刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる盡然性のある証拠をいう。 二 刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとすれば、…
結論
本件抗告は棄却される。原決定の判断は正当であり、証拠の明白性は認められない。
実務上の射程
白鳥事件・財田川事件判決以降の「疑わしきは被告人の利益に」という原則を再審請求手続に適用する枠組みを前提とし、新証拠の明白性判断に関する裁判所の合理的な評価権限を維持する実務運用を確認するものである。
事件番号: 昭和49(し)118 / 裁判年月日: 昭和51年10月12日 / 結論: その他
一 刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断にあたつては、確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とするものではなく、確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであるかどうかを判断すれば足りる。 二 強盗殺人事件の再審請求…
事件番号: 平成5(し)40 / 裁判年月日: 平成9年1月28日 / 結論: 棄却
一 再審請求段階で新たに提出された証拠により確定判決の有罪認定の根拠となった証拠の一部について証明力が大幅に減殺された場合に刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たるか否かは、再審請求後に提出された新証拠と確定判決を言い渡した裁判所で取り調べられた全証拠とを総合的に評価した結果として、確定判決の…
事件番号: 平成11(し)155 / 裁判年月日: 平成14年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審の請求において、新証拠が「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたるかは、確定判決の証拠と新証拠を総合評価して判断される。本件では、元警察署長のノートは伝聞証拠であり正確性や証拠価値が乏しく、確定判決の基礎となった証拠の信用性を揺るがすには足りない。 第1 事案の概要:申立人が10分間の犯行機会…
事件番号: 平成14(し)18 / 裁判年月日: 平成17年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求における「証拠の明白性」(刑訴法435条6号)の判断にあたっては、新証拠だけでなく、確定判決の証拠と全証拠を総合評価すべきである。本件の筆跡鑑定等の新証拠は、作成時の心理的状況や習癖の恒常性を考慮しておらず、確定判決の認定を左右するに足りる明白な証拠とは認められない。 第1 事案の概要:狭…