一 刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断にあたつては、確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とするものではなく、確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであるかどうかを判断すれば足りる。 二 強盗殺人事件の再審請求に対する審判において、申立人の自白の内容に強盗殺人の事実を認定するにつき妨げとなるような重大な疑点があり、新証拠を既存の全証拠と総合的に評価するときは、確定判決の事実認定を動揺させる蓋然性もありえたと思われるなどの事情(判文参照)のもとでは、再審請求を棄却した原原審及びこれを是認した原審には審理不尽の違法がある。
一 刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」か否かの判断基準 二 刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」の存否の判断に関し原審及び原原審に審理不尽の違法があるとされた事例
刑訴法435条6号
判旨
再審請求における「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」の判断にあたっては、「疑わしいときは被告人の利益に」という原則が適用され、新旧全証拠を総合評価して確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じれば足りる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法435条6号の再審事由の判断基準、および同条にいう「明らかな証拠」の評価において「疑わしいときは被告人の利益に」という原則が適用されるか。
規範
刑事訴訟法435条6号の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定判決の事実認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいう。その判断に際しては、新証拠と他の全証拠を総合的に評価し、確定判決の到達した事実認定の正当性に合理的な疑いが生じるかどうかを基準とする。この過程においても「疑わしいときは被告人の利益に」という鉄則(イン・ドゥビオ・プロ・レオ)が適用され、犯罪の証明が不十分であることが明らかになれば再審を開始すべきである。
事件番号: 昭和58(し)2 / 裁判年月日: 昭和62年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらないとした原決定の判断を、正当として是認したものである。 第1 事案の概要:申立人は、確定判決に対する再審請求を行い、その根拠として刑訴法435条6号所定の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたる新証拠を提出した。しかし、原審…
重要事実
申立人は強盗殺人罪で死刑が確定した(財田川事件)。確定判決は、捜査段階の自白、被害者の血液型と一致する血痕が付着した国防色ズボン、および犯人しか知り得ない「二度突き」に関する供述を主要証拠としていた。申立人は再審を請求し、自白の任意性・真実性を争うとともに、新証拠として自白を補強する手記の筆跡鑑定(申立人の筆跡と認めるのは困難とするもの)を提出した。原審・原原審は再審事由を認めず棄却したが、自白内容には客観的事実と矛盾する複数の疑念が残されていた。
あてはめ
本件では、自白によれば血の海であったはずの現場に申立人の行動と合致する血痕足跡がないこと、血が付いた手で触れたはずの胴巻に血痕がないこと、手錠をかけられた状態での金員投棄の不自然さなど、自白の信用性に重大な疑念がある。また、「二度突き」の事実は捜査官が事前に把握していた可能性があり、秘密の暴露としての価値も乏しい。これらの事情に加え、手記の筆跡を否定する新鑑定を総合すれば、確定判決の証拠判断を動揺させる蓋然性が認められる。原審が「確定判決を覆す確実な心証」まで要求し、疑点を放置したまま棄却したことは、審理不尽であり再審事由の解釈を誤っている。
結論
原決定および原原決定を取り消し、本件を高松地方裁判所に差し戻す。再審開始の判断においては、新旧全証拠を総合して合理的疑いが生じれば足りる。
実務上の射程
再審における証拠評価の基本姿勢(白鳥・財田川基準)を確立した重要判例である。答案上では、435条6号の解釈として「限定的再審(確実性)」ではなく「緩和された再審(合理的疑い)」の立場を示す際に必須の判例となる。特に「新旧全証拠の総合評価」と「疑わしいときは被告人の利益に」の法理をセットで論じるべきである。
事件番号: 昭和54(し)109 / 裁判年月日: 昭和55年12月11日 / 結論: 棄却
本件事案(原判文参照)につき請求人提出にかかる証拠の新規性及び明白性を認めて再審請求を認容すべきものとした原決定の判断は、是認することができる。
事件番号: 昭和46(し)67 / 裁判年月日: 昭和50年5月20日 / 結論: 棄却
一 刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる盡然性のある証拠をいう。 二 刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとすれば、…
事件番号: 平成11(し)155 / 裁判年月日: 平成14年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審の請求において、新証拠が「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたるかは、確定判決の証拠と新証拠を総合評価して判断される。本件では、元警察署長のノートは伝聞証拠であり正確性や証拠価値が乏しく、確定判決の基礎となった証拠の信用性を揺るがすには足りない。 第1 事案の概要:申立人が10分間の犯行機会…
事件番号: 平成7(し)49 / 裁判年月日: 平成10年10月27日 / 結論: 棄却
一 確定判決が科刑上一罪として処断した一部の罪について無罪とすべき明らかな証拠を新たに発見した場合は、その罪が最も重い罪ではないときであっても、刑訴法四三五条六号の再審事由に該当する。 二 確定判決が詳しく認定判示した犯行の態様の一部に事実誤認のあることが判明した場合であっても、そのことにより罪となるべき事実の存在に合…