本件事案(原判文参照)につき請求人提出にかかる証拠の新規性及び明白性を認めて再審請求を認容すべきものとした原決定の判断は、是認することができる。
刑訴法四三五条六号による再審請求を認容すべきものとした原決定が是認された事例
刑訴法435条6号
判旨
再審請求において、刑訴法435条6号の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に該当するか否かは、新規性のある証拠が確定判決の認定を合理的な疑いを超える程度にまで揺るがす明白性を有するかによって判断される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」(明白性)の有無が、いかなる基準によって判断されるべきかが問題となる。
規範
刑訴法435条6号の「証拠が……明白であることを発見したとき」とは、新証拠が確定判決における事実認定を合理的な疑いを超える程度にまで揺るがし、これによって無罪等の蓋然性が認められる場合をいう。この明白性の判断においては、新証拠だけでなく、確定判決の基礎となった全証拠を総合的に評価し、新旧証拠を対照して判断すべきである(白鳥事件最高裁決定の趣旨を継承)。
重要事実
本件は「財田川事件」として知られる死刑確定事件の再審請求事案である。請求人は、犯行を認めた自白の任意性や信憑性を否定し、かつ犯行時に現場にいなかったことを証明し得る新証拠を提出した。原決定(高松高裁決定)は、これらの新証拠の新規性および明白性を認め、再審開始を決定した。これに対し、検察官が特別抗告を行い、新証拠が「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたるとした原判断の不当を訴えた。
事件番号: 平成7(し)75 / 裁判年月日: 平成11年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求において提出された新証拠について、その明白性を否定して再審請求を棄却した原決定の判断は正当である。特別抗告における憲法違反や判例違反の主張が実質的に事実誤認や単なる法令違反にすぎない場合は、適法な抗告理由に当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、確定判決に対する再審請求を行い、その際に新…
あてはめ
最高裁は、原決定が請求人提出の証拠について新規性および明白性を認めて再審請求を認容した判断は正当であるとした。具体的には、新証拠を単独で評価するのではなく、確定判決当時の証拠群と突き合わせ、総合的に再評価した結果、確定判決の維持が困難であるという原決定のロジックを是認した。検察官の主張は実質的に事実誤認の主張にすぎず、適法な抗告理由にあたらないと解される。
結論
請求人提出の新証拠は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたり、再審を開始すべきとした原決定は妥当であるため、本件抗告を棄却する。
実務上の射程
白鳥決定で示された「疑わしきは被告人の利益に」という鉄則が再審の証拠評価にも適用されることを再確認した事例である。答案上は、再審における証拠の明白性判断(435条6号)において、新旧証拠の総合評価の必要性を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和49(し)118 / 裁判年月日: 昭和51年10月12日 / 結論: その他
一 刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断にあたつては、確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とするものではなく、確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであるかどうかを判断すれば足りる。 二 強盗殺人事件の再審請求…
事件番号: 昭和29(し)39 / 裁判年月日: 昭和29年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求における「明らかな証拠をあらたに発見したとき」(刑訴法435条6号)の該否が争われた事案において、提出された証拠が確定判決を覆すべき証拠の明白性を欠く場合には再審理由に当たらないと判断した。 第1 事案の概要:再審請求人(特別抗告人)は、Aの自供書、BおよびCの各証明書を「明らかな証拠」と…
事件番号: 平成11(し)155 / 裁判年月日: 平成14年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審の請求において、新証拠が「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたるかは、確定判決の証拠と新証拠を総合評価して判断される。本件では、元警察署長のノートは伝聞証拠であり正確性や証拠価値が乏しく、確定判決の基礎となった証拠の信用性を揺るがすには足りない。 第1 事案の概要:申立人が10分間の犯行機会…
事件番号: 平成25(し)133 / 裁判年月日: 平成26年12月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求における新証拠の明白性について、原審がこれを否定して再審請求を棄却した判断は、正当として是認される。 第1 事案の概要:申立人らは、確定判決の事実認定を覆すための新証拠を提出して再審請求を行ったが、原決定は当該新証拠には確定判決を覆すに足りる明白性がないと判断し、再審請求を棄却した。これに…