判旨
再審請求における「明らかな証拠をあらたに発見したとき」(刑訴法435条6号)の該否が争われた事案において、提出された証拠が確定判決を覆すべき証拠の明白性を欠く場合には再審理由に当たらないと判断した。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法435条6号の再審理由である「無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」に該当するか。特に、事後に提出された自供書や証明書の証拠価値(明白性)が問題となる。
規範
刑事訴訟法435条6号にいう「明らかな証拠をあらたに発見したとき」とは、確定判決において認められた事実の真実性に疑いを生じさせ、無罪あるいはより軽微な罪を認めるべき蓋然性が認められる証拠を、判決確定後に初めて発見した場合を指す。
重要事実
再審請求人(特別抗告人)は、Aの自供書、BおよびCの各証明書を「明らかな証拠」として提出し、有罪の確定判決に対して再審を請求した。しかし、原決定(下級審)は、これらの証拠が同法435条6号に規定される要件を満たさないと判断し、再審請求を棄却した。請求人はこれを不服として特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件で提出されたAの自供書、B、Cの各証明書の内容を検討しても、これらは確定判決の基礎となった事実認定を動かすに足りる証拠価値を有するとはいえない。一件記録を調査しても、原決定がこれらの証拠に明白性を認めなかった判断に不合理な点はなく、法435条6号の要件を欠くとした判断は十分首肯し得る。
結論
本件における証拠は「明らかな証拠」に当たらず、再審理由は存在しない。したがって、本件特別抗告を棄却する。
実務上の射程
本決定自体は簡潔な判断に留まるが、実務上、435条6号の「明白性」の判断にあたっては、新証拠の証拠価値のみならず、旧証拠と総合的に評価して確定判決を維持することが正義に反するといえるかという視点が重要となる(後の白鳥事件・財田川事件決定の先駆けとなる判断)。答案上は、供述証拠の変遷や客観的証拠との矛盾を指摘する際の基準として用いる。
事件番号: 昭和63(し)28 / 裁判年月日: 平成4年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求において提出された新証拠の新規性または明白性が否定される場合には、刑訴法435条6号に規定する再審事由を欠くものとして、再審請求を棄却すべきである。 第1 事案の概要:抗告人(再審請求人)は、確定判決に対する再審を請求し、その根拠として複数の証拠を提出した。原決定は、これらの証拠について検…
事件番号: 平成7(し)75 / 裁判年月日: 平成11年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求において提出された新証拠について、その明白性を否定して再審請求を棄却した原決定の判断は正当である。特別抗告における憲法違反や判例違反の主張が実質的に事実誤認や単なる法令違反にすぎない場合は、適法な抗告理由に当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、確定判決に対する再審請求を行い、その際に新…
事件番号: 昭和54(し)109 / 裁判年月日: 昭和55年12月11日 / 結論: 棄却
本件事案(原判文参照)につき請求人提出にかかる証拠の新規性及び明白性を認めて再審請求を認容すべきものとした原決定の判断は、是認することができる。
事件番号: 昭和43(し)89 / 裁判年月日: 昭和43年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求において、刑訴法435条各号に該当する事由が認められない場合には、請求を棄却した原決定は正当であり、憲法32条違反等の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:抗告人は、確定判決に対して再審を申し立てたが、原決定により棄却された。これに対し、抗告人は、憲法31条(適正手続き)、32条(裁判を受…
事件番号: 平成28(し)639 / 裁判年月日: 平成29年3月31日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】再審請求において、確定判決の証拠関係を覆すような新証拠(供述録取書等)が提出された場合、裁判所は、単に書面の内容のみからその信用性を肯定して再審を開始するのではなく、事実取調べ(証人尋問等)を通じて新証拠の作成経緯や客観的証拠との整合性を十分に吟味すべきであり、これを怠って再審開始を認めることは審…