一 確定判決が科刑上一罪として処断した一部の罪について無罪とすべき明らかな証拠を新たに発見した場合は、その罪が最も重い罪ではないときであっても、刑訴法四三五条六号の再審事由に該当する。 二 確定判決が詳しく認定判示した犯行の態様の一部に事実誤認のあることが判明した場合であっても、そのことにより罪となるべき事実の存在に合理的な疑いを生じさせない限り、刑訴法四三五条六号の再審事由には該当しない。 三 刑訴法四三五条六号の再審事由の存否を判断するため、新証拠と他の全証拠とを総合的に評価するに当たっては、確定判決が標目を挙示しなかったものであってもその審理中に提出されていた証拠、再審請求後の審理において新たに得られた他の証拠をも検討の対象にすることができる。
一 確定判決が科刑上一罪として処断した一部の罪について無罪とすべき明らかな証拠を新たに発見した場合と刑訴法四三五条六号の再審事由 二 確定判決が詳しく認定判示した犯行の態様の一部に事実誤認のあることが明らかになった場合と刑訴法四三五条六号の再審事由 三 刑訴法四三五条六号の再審事由の存否を判断するに当たり確定判決が標目を挙示しなかった証拠及び再審請求後の審理において新たに得られた証拠を検討の対象にすることの可否
刑訴法435条6号,刑法54条1項
判旨
科刑上一罪の一部について「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」がある場合は、再審事由(刑訴法435条6号)に当たるが、証拠の明白性を判断する際は、新旧証拠に加え再審請求後の審理で得られた証拠をも含めて総合評価すべきである。
問題の所在(論点)
1. 科刑上一罪の一部に無罪事由がある場合、刑訴法435条6号の再審事由に当たるか。 2. 証拠の明白性を判断する際、確定判決が挙示しなかった証拠や再審請求後に得られた証拠を考慮できるか。 3. 犯行態様(放火の具体的方法)の一部に誤認がある場合、直ちに証拠の明白性が認められるか。
規範
1. 科刑上一罪として処断された罪の一部について無罪を言い渡すべき明らかな証拠がある場合は、その罪が最も重い罪でないときでも、刑訴法435条6号の再審事由に当たる。 2. 証拠の明白性(435条6号)の存否は、新証拠と他の全証拠を総合評価し、確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じさせ、認定を覆すに足りる蓋然性があるかにより判断する。その際、確定判決が挙示しなかった証拠や、再審請求後の審理で得られた新証拠以外の証拠も検討の対象にできる。 3. 犯行態様の細部について新証拠により事実誤認が判明しても、罪となるべき事実そのものの存在に合理的な疑いが生じない限り、証拠の明白性は認められない。
事件番号: 平成17(し)44 / 裁判年月日: 平成22年12月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】新旧両証拠を総合的に評価したとしても、確定判決における認定に合理的な疑いを生じさせるような明白な新証拠が認められない場合には、再審請求を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件は殺人被告事件であり、確定判決は被告人を犯人と認定し懲役15年の刑に処した。弁護人は、犯行に用いられたとされる凶器(ナイ…
重要事実
申立人は強盗殺人、同未遂、現住建造物放火の罪で死刑判決が確定した。確定判決は、放火の方法について「燃焼中の石油ストーブを足蹴にして横転させた」と認定した。申立人は、ストーブの構造上、横転させれば給油タンクが外れるはずであり、発見状況と矛盾する旨の実験結果等を新証拠として再審を請求した。原審は、足蹴による横転の認定には合理的な疑いがあるとしたが、他の証拠(再審請求後の鑑定等)に基づき、別の方法(前傾させて設置)による放火の事実は認められるとして請求を棄却した。
あてはめ
1. 本件放火罪は強盗殺人等と観念的競合(科刑上一罪)の関係にあるが、一部の罪について無罪を言い渡すべき証拠があれば再審事由となり得る。 2. 証拠の明白性の判断において、再審請求後に検察官から提出された鑑定書等も総合評価の対象に含まれる。これらを総合すれば、確定判決の「足蹴にして横転」という具体的方法に誤りがあるとしても、申立人がストーブの火力を利用して放火したという「罪となるべき事実」そのものは動かし難い。 3. したがって、方法の一部に事実誤認があっても、放火の犯行自体について合理的な疑いを生じさせるものとはいえない。
結論
本件の新証拠は、確定判決の事実認定を覆すに足りる蓋然性(明白性)を欠く。したがって、再審請求を棄却した原決定は正当である。
実務上の射程
白鳥・財田川決定以来の「限定的再審論(総合評価方式)」を維持しつつ、評価対象となる証拠の範囲を「再審請求後の審理で得られた証拠」まで広げた点に実務上の意義がある。また、科刑上一罪の一部無罪が再審事由となることも明示しており、再審請求の対象範囲を確定する際の指針となる。
事件番号: 平成27(し)587 / 裁判年月日: 平成29年12月25日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】再審請求における「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」(刑訴法435条6号)の判断に際し、確定判決の主要な供述を翻す新供述が提出された場合は、その変遷の経緯、内容の合理性、及び確定判決を支えた他の客観的証拠との整合性を慎重に吟味すべきであり、これらを欠く新供述は「明白な証拠」に当たらない。 第1 事案…
事件番号: 平成30(し)147 / 裁判年月日: 令和元年6月25日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】再審請求における「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」の判断にあたっては、新証拠の証明力に限界がある場合、確定判決を支える他の客観的証拠や供述証拠の信用性と対比し、総合的に評価すべきである。 第1 事案の概要:申立人らは、確定判決(絞殺および死体遺棄)に対し、法医学者の新鑑定(O鑑定)等を新証拠として…
事件番号: 昭和29(し)39 / 裁判年月日: 昭和29年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求における「明らかな証拠をあらたに発見したとき」(刑訴法435条6号)の該否が争われた事案において、提出された証拠が確定判決を覆すべき証拠の明白性を欠く場合には再審理由に当たらないと判断した。 第1 事案の概要:再審請求人(特別抗告人)は、Aの自供書、BおよびCの各証明書を「明らかな証拠」と…
事件番号: 平成30(し)146 / 裁判年月日: 令和元年6月25日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】再審請求において提出された法医学鑑定(新証拠)が、死体の腐敗等の制約により決定的な証明力を有しない場合には、確定判決を支えた他の証拠の証明力と対比・総合評価すべきであり、直ちに「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」には当たらない。 第1 事案の概要:請求人は、夫らと共謀して親族を絞殺し死体を遺棄したと…