令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙当時、平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない
判旨
令和4年参議院議員選挙の1票の較差(最大3.03倍)は、国会の裁量権の限界を超える不平等とはいえず、憲法14条1項等に違反しない。
問題の所在(論点)
参議院選挙区選出議員の定数配分規定(本件定数配分規定)が、投票価値の不均衡により憲法14条1項、43条1項等に違反し、本件選挙が無効となるか。
規範
憲法は投票価値の平等を要求するが、選挙制度の決定は国会の広範な裁量に委ねられる。人口変動等により投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ、それが相当期間継続しているにもかかわらず是正措置を講じない場合に、国会の裁量権の限界を超え違憲となる。
重要事実
令和4年7月の参議院選挙当時、選挙区間の1人当たりの選挙人数の最大較差は3.03倍であった。過去に較差を5倍前後から3倍程度に縮小させた平成27年改正(4県2合区導入)後の枠組みが維持されていたが、本件選挙に向けた抜本的な制度改正は見送られていた。
あてはめ
最大較差が3.03倍に留まり、前回の著しい不平等状態解消後の水準が維持されていること、合区による投票率低下等の新たな課題が生じ慎重な検討を要することに鑑みれば、立法府において更なる是正策が具体化していないことを考慮しても、本件選挙当時の不均衡が「著しい不平等状態」にあったとはいえない。
結論
本件定数配分規定は憲法に違反するに至っていたとはいえず、本件選挙は有効である。
実務上の射程
参院選において最大較差が3倍程度に抑制されている限り、抜本的改革が停滞していても直ちに違憲状態とはされない。ただし、喫緊の課題として抜本的見直しを求める判示が維持されており、今後の人口変動や立法不作為の期間によっては評価が変わり得る。
事件番号: 令和2(行ツ)28 / 裁判年月日: 令和2年11月18日 / 結論: 棄却
令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時,平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。…