令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時,平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。 (意見及び反対意見がある。)
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
憲法14条1項, 憲法15条1項,憲法15条3項, 憲法43条1項, 憲法44条,公職選挙法14条,公職選挙法別表第3
判旨
令和元年参議院議員通常選挙当時の定数配分規定は、最大較差が3.00倍に達していたものの、合区の維持や定数増員等の是正努力が継続しており、国会の裁量権の限界を超える不平等状態とはいえず、合憲である。
問題の所在(論点)
本件選挙当時の参議院議員定数配分規定が、投票価値の平等(憲法14条1項)に照らし、国会の裁量権の限界を超えて違憲といえるか。
規範
参議院選挙の定数配分は、人口変動により投票価値の著しい不平等状態が相当期間継続し、かつこれを是正する措置を講じない場合に国会の裁量権の限界を超え、憲法に違反する。判断に際しては、投票価値の平等の要請と、二院制の趣旨、都道府県の意義、改選制度等の他の政策的目的との調和が図られているかを総合的に考慮する。
重要事実
平成27年改正で初の「合区」が導入され最大較差は約5倍から3.08倍に縮小した。その後、平成30年改正では合区を維持しつつ埼玉県選挙区の定数を2増し、参議院の総定数も増加させた。その結果、本件選挙(令和元年)当時の最大較差は3.00倍となっていた。上告人らは、依然として投票価値の不平等が著しく、合区解消を求める地方の意見等も背景に、本件規定は憲法14条1項等に違反すると主張した。
あてはめ
本件選挙の最大較差3.00倍は、平成27年改正による縮小時(3.08倍)から更に僅かながら改善されており、5倍前後で推移していた過去の状態から脱している。平成30年改正は、合区への強い反発がある中で合区を維持し、かつ総定数増という慎重な考慮を要する手段を用いて較差是正を指向しており、立法府の是正姿勢が失われたとは断じ難い。参議院の役割や二院制の仕組みを前提とする改革は漸進的にならざるを得ない面がある。
結論
本件定数配分規定の下での投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず、憲法に違反しない。
実務上の射程
参議院選挙における「較差3倍」が合憲性の重要な目安として示された。ただし、三浦意見や反対意見が指摘するように、較差が縮小しても絶対的な平等が達成されたわけではなく、立法府に「抜本的見直し」を求める司法の姿勢は維持されている。答案上は、5倍→3倍への劇的な変化と、その後の微増・維持というプロセスを国会の裁量の合理性として評価する文脈で使用する。
事件番号: 令和5(行ツ)54 / 裁判年月日: 令和5年10月18日 / 結論: 棄却
令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙当時、平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたという…