平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙当時,平成27年法律第60号による改正後の公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。 (意見及び反対意見がある。)
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法14条,公職選挙法別表第3
判旨
参議院選挙区選挙の定数配分規定につき、初めての合区を導入して最大較差を3.08倍まで縮小させた平成27年改正は、投票価値の不平等の是正を図ったものと評価でき、本件選挙当時、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえない。
問題の所在(論点)
都道府県を単位とする従来の枠組みを一部維持しつつ、最大較差が3.08倍存在する本件定数配分規定は、憲法14条1項等の投票価値の平等の要請に反し、国会の裁量権の限界を超える「著しい不平等状態」といえるか。
規範
投票価値の平等は、選挙制度決定の唯一絶対の基準ではないが、憲法上の要請である。都道府県を各選挙区の単位とする仕組みの下で投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ相当期間継続しているにもかかわらず是正措置を講じない場合は、国会の裁量権の限界を超え違憲となる。その合憲性判断においては、選挙制度の仕組み自体の見直しの有無、較差の縮小程度、及び更なる是正に向けた立法府の決意等を総合考慮すべきである。
重要事実
平成24年・26年の大法廷判決が参議院選挙の較差(約5倍)を「違憲状態」と判示し、仕組み自体の見直しを求めた。これを受け国会は、平成27年に鳥取・島根、徳島・高知をそれぞれ合区する「4県2合区」を含む改正法を成立させた。本件(平成28年通常選挙)は、同改正後初めて施行されたもので、選挙時の最大較差は3.08倍に縮小していた。また、改正法附則には将来の抜本的な見直しについて「必ず結論を得る」旨の規定が置かれていた。
あてはめ
平成27年改正は、参議院創設以来の仕組みであった「都道府県単位」を一部見直し、初めて「合区」という手法を導入した。これにより、長年5倍前後で推移していた較差を3.08倍まで大幅に縮小させた点は、先行判決の趣旨に沿うものと評価できる。また、附則で将来の抜本的見直しに向けた立法府の決意が示されており、再び大きな較差を生じさせない配慮がなされている。合区が一部にとどまり、依然として都道府県を単位とする部分が残るとしても、直ちに不合理とはいえない。
結論
本件定数配分規定は、本件選挙当時、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、憲法に違反しない。
実務上の射程
参議院選挙における「3倍程度」の較差について合憲の判断を示した重要判例である。衆議院(2倍基準)と異なり、参議院では「二院制の趣旨」や「半数改選」等の固有の要素が裁量権の根拠として認められやすい。答案では、国会が「仕組み自体の見直し(合区)」に着手したか、及び「是正のプロセス」にあるかという動態的評価がポイントとなる。
事件番号: 平成20(行ツ)209 / 裁判年月日: 平成21年9月30日 / 結論: 棄却
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,平成19年7月29日施行の参議院議員通常選挙当時,憲法14条1項に違反していたものということはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)