公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。 (補足意見,意見及び反対意見がある。)
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法14条,公職選挙法別表第3
判旨
参議院議員選挙の定数配分において、一対五・〇〇の最大較差は違憲の問題が生ずる著しい不平等状態であったが、制度の見直しには相応の時間が必要であり、前回の違憲状態指摘から本件選挙までの期間等を考慮すると、国会の裁量権の限界を超えたとはいえず合憲である。
問題の所在(論点)
参議院議員選挙区選出議員の定数配分規定が、投票価値の不平等により憲法14条1項に違反するか。特に、最大較差5.00倍という状態が「著しい不平等状態」にあたるか、また、是正のための「相当期間」を経過したといえるか。
規範
投票価値の平等は憲法上の要請であるが、選挙制度の決定は国会の広範な裁量に委ねられる。しかし、人口変動の結果生じた投票価値の著しい不平等状態が相当期間継続しているにもかかわらず、これを是正する措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には、当該定数配分規定は憲法に違反する。参議院においては、都道府県を選挙区の単位とする仕組み自体を見直すべき状況にあるか、是正に向けた具体的検討が行われているか等の事情も裁量判断の合理性に関わる。
重要事実
平成22年施行の参議院議員通常選挙において、選挙区間の議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対5.00に達していた。参議院では、平成16年・18年・21年の大法廷判決により投票価値の平等に関する厳しい指摘を受け、専門委員会等で制度改正の検討が行われていたが、本件選挙までに抜本的な仕組み(都道府県単位の選出等)の見直しや定数是正の法改正は実現していなかった。原告らは、本件定数配分規定が憲法14条1項等に違反し無効であると主張して提訴した。
あてはめ
まず、1対5.00の較差は、投票価値の平等の重要性に照らし、もはや看過し得ない「著しい不平等状態」に達していたと認められる。次に相当期間について、最高裁が選挙制度の仕組み自体の見直しの必要性を明確に指摘したのは本件選挙の約9か月前(平成21年判決)であった。制度の抜本的見直しには、二院制の在り方に関わる高度に政治的な判断と相応の検討時間を要する。本件では国会において専門委員会による協議や工程表の策定など、見直しに向けた検討が行われていた形跡が認められる。
結論
本件選挙までの間に本件定数配分規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、本件規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。上告棄却。
実務上の射程
参院選において「最大較差5倍」を明確に「違憲状態(著しい不平等状態)」と認定した画期的判例。合格答案では、不平等状態の認定と、裁量権逸脱(相当期間の経過)の判断を分けて論じる必要がある。特に「仕組み自体の見直し」の必要性に言及しつつ、前回の判決からの時間的近接性を理由に結論として合憲(違憲状態だが裁量内)に導く構成がスタンダードである。
事件番号: 平成15(行ツ)24 / 裁判年月日: 平成16年1月14日 / 結論: 棄却
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,平成13年7月29日施行の参議院議員選挙当時,憲法14条1項に違反していたものということはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)