事業者が、平成25年~同27年の各課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告において、上記各課税期間中に転売目的で行った全部又は一部が住宅として賃貸されている建物の購入を、消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの及び同改正後のもの)30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れに区分して、上記購入に係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除したところ、上記購入は同号にいう「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」課税仕入れに区分されるべきであり上記全額を控除することはできないとして更正処分がされた場合において、次の⑴~⑷など判示の事情の下では、上記全額を控除したことにつき、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできない。 ⑴ 税務当局は、遅くとも平成17年以降、上記購入と同様の課税仕入れを、購入した建物が住宅として賃貸されることに着目して上記「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」課税仕入れに区分すべきであるとの見解を採っており、そのことは、上記各申告当時、税務当局の職員が執筆した公刊物や、公表されている国税不服審判所の裁決例及び下級審の裁判例を通じて、一般の納税者も知り得た。 ⑵ 上記⑴以前に税務当局が作成した部内資料や税務当局関係者が編者である公刊物等には、事業者の目的に着目して同号所定の区分を判定していたとも理解され得る記載等があるものの、これらは、上記購入と同様の課税仕入れに直接言及するものでなく、その趣旨や前提となる事実関係が明らかでない。 ⑶ 税務当局は、平成9年頃、関係機関からの照会に対し、上記購入と同様の課税仕入れを上記「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れに区分すべき旨の回答をしているが、上記回答が公表されるなどしたとの事情はうかがわれない。 ⑷ 上記各申告当時、上記購入と同様の課税仕入れを事業者の目的に着目して上記「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れに区分すべきものとした裁判例等があったことはうかがわれない。
事業者が消費税及び地方消費税の確定申告において課税期間中に行った課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除したことにつき国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとされた事例
国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)65条4項、消費税法30条2項1号、消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)30条2項1号
判旨
賃貸用中古マンションを転売目的で購入した場合の仕入税額控除の用途区分において、税務当局の過去の回答等とは異なる取扱いがなされたとしても、それが法令の文理に照らして自然であり、かつ一般に知り得る状態にあったならば、過少申告加算税を免除する「正当な理由」には当たらない。
問題の所在(論点)
転売目的かつ住宅として賃貸中の建物(本件建物)の取得につき、消費税法30条2項1号の個別対応方式において「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分して申告したことに関し、国税通則法65条4項の「正当な理由」が認められるか。
事件番号: 令和4(行ヒ)10 / 裁判年月日: 令和5年3月6日 / 結論: 棄却
消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの及び同改正後のもの)30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れとは、当該事業者の事業において課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れをいい、課税資産の譲渡等のみならずその他の資産の譲渡等にも対応する課税仕入れは、全て同号にいう「課税資産の譲渡等とその他…
規範
過少申告加算税を課さない「正当な理由」がある場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨(適正な申告納税の実現)に照らしてもなお納税者に加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいう。税務当局の見解公表や周知の状況、当該取扱いの合理性、納税者の認識可能性等を総合的に考慮して判断する。
重要事実
1. 不動産買取再販業者のXは、賃借人が居住する本件建物を転売目的で購入した。2. 過去、税務当局は部内資料や一部の照会回答で、転売目的であれば「課税対応」とする趣旨の見解を示したことがあったが、これらは広く公表されたものではなかった。3. 平成17年以降、当局職員の著作や裁決例・下級審裁判例では、家賃(非課税売上)が発生する以上、本件建物取得は「共通対応」に該当するとの見解が示され、一般に知り得る状態であった。4. 本件建物取得を「共通対応」とする扱いは、法30条2項1号の文理に照らし自然であった。
あてはめ
まず、税務当局は遅くとも平成17年以降、本件同様の課税仕入れを「共通対応」とする見解を採っており、公刊物や公表裁決例等を通じて納税者が知り得たといえる。次に、過去の部内資料等は本件に直接言及するものではなく、平成9年頃の照会回答も公表されておらず一般的取扱いとはいえない。そうすると、当局が周知の積極的措置を講じていなくとも、Xは本件が共通対応とされる可能性を認識すべきであった。加えて、本件取扱いは文理上自然であり、反対の裁判例も存在しない。したがって、Xが「課税対応」として計算したことには、真に納税者の責めに帰せない客観的事情があるとはいえず、加算税賦課が不当又は酷であるとも認められない。
結論
Xに「正当な理由」があるとは認められず、過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。
実務上の射程
行政の指導や過去の非公式な見解が納税者の期待を形成していたとしても、法令の文理や公表された最新の実務指針に照らして判断すべきという、過少申告加算税における「正当な理由」の厳格な解釈基準を示した。
事件番号: 平成18(行ヒ)295 / 裁判年月日: 平成19年7月6日 / 結論: その他
納税者が平成12年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したところ,同権利行使益が給与所得に当たるとして増額更正がされた場合において,次の(1)〜(3)などの判示の事情の下では,納税者が同権利行使益を一時所得として申告し,同権利…
事件番号: 令和4(行ヒ)228 / 裁判年月日: 令和5年11月6日 / 結論: その他
1 内国法人に係る特定外国子会社等の事業年度の途中で当該特定外国子会社等の発行する優先出資証券が償還され、当該事業年度終了の時には、当該特定外国子会社等の発行済株式等が、当該内国法人が有し剰余金の配当等が予定されていない普通株式のみとなった場合において、当該特定外国子会社等の事業年度を当該優先出資証券の償還日の前日まで…
事件番号: 平成24(行ヒ)408 / 裁判年月日: 平成27年6月12日 / 結論: その他
1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が営業者から受ける利益の分配に係る所得は,①当該契約において,匿名組合員に営業者の営む事業に係る重要な意思決定に関与するなどの権限が付与されており,匿名組合員が実質的に営業者と共同して事業を営む者としての地位を有するものと認められる場合には,当該事業の内容に従って事業所得又はその他の各…
事件番号: 昭和60(行ツ)125 / 裁判年月日: 昭和62年10月30日 / 結論: 破棄差戻
租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用による違法を考え得るのは、納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければならず、右特別の事情が存するかどうかの判断に当たつては、少なくとも、税務官庁…