納税者が平成12年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したところ,同権利行使益が給与所得に当たるとして増額更正がされた場合において,次の(1)〜(3)などの判示の事情の下では,納税者が同権利行使益を一時所得として申告し,同権利行使益が給与所得に当たるものとしては税額の計算の基礎とされていなかったことについて,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がある。 (1) 外国法人である親会社から日本法人である子会社の従業員等に付与されたストックオプションに係る課税上の取扱いに関しては,法令上特別の定めが置かれていないところ,課税庁においては,かつて,上記ストックオプションの権利行使益を一時所得として取り扱い,課税庁の職員が監修等をした公刊物でもその旨の見解が述べられていた。 (2) 課税庁においては,平成10年分の所得税の確定申告の時期以降,上記の課税上の取扱いを変更し,給与所得として統一的に取り扱うようになったが,その変更をした時点では通達によりこれを明示することなく,平成14年6月の所得税基本通達の改正によって初めて変更後の取扱いを通達に明記した。 (3) 上記ストックオプションの権利行使益の所得区分に関する所得税法の解釈問題については,一時所得とする見解にも相応の論拠があった。
納税者が平成12年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例
国税通則法(平成18年法律第10号による改正前のもの)65条1項,国税通則法65条4項,所得税法28条1項,所得税法34条1項
判旨
外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益の所得区分に関し、課税庁が取扱いを変更したにもかかわらず通達等による周知を怠った状況下での過少申告には、国税通則法65条4項の「正当な理由」が認められる。
問題の所在(論点)
所得税の申告において所得区分の解釈を誤り過少申告となった場合、国税通則法65条4項の「正当な理由」が認められるか。
規範
国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨(客観的不公平の是正および申告納税の実現)に照らしてもなお、納税者に同税を賦課することが不当又は酷になる場合をいう。
事件番号: 平成17(行ヒ)20 / 裁判年月日: 平成18年10月24日 / 結論: その他
納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したところ,同権利行使益が給与所得に当たるとして増額更正がされた場合において,(1)外国法人である親会社から日本法人である子会社の従業員等に付与されたストックオプションに係…
重要事実
日本法人の従業員である上告人は、米国の親会社から付与されたストックオプションを行使して得た利益を一時所得として申告した。課税庁はかつて当該利益を一時所得として取り扱い、公刊物でもその旨示していたが、平成10年分以降、通達の改正等の周知措置を講じないまま、給与所得とする運用へ変更した。最高裁が給与所得であるとの判断を示すまでは、下級審の判断も分かれていた状況であった。
あてはめ
課税庁が従来の取扱いを変更する場合、通達等で周知すべきであったが、本件変更時にはそれがなされず、平成14年の通達改正まで明示されなかった。また、一時所得とする見解にも相応の論拠があり、最高裁判決が出るまで裁判例も分かれていた。これらの事情は、単なる納税者の主観的な法律解釈の誤りにとどまらない客観的な事情といえ、納税者の責めに帰すことはできない。したがって、加算税の賦課は不当又は酷といえる。
結論
納税者が一時所得として申告したことには「正当な理由」が認められ、過少申告加算税の賦課決定のうち、正当な理由に基づく部分は違法として取り消される。
実務上の射程
納税者の解釈誤りが「単なる主観的な誤解」か「客観的にやむを得ない事情」かを区別する基準として重要である。課税当局の見解変更や通達の不存在、裁判例の混迷などの事情がある場合に、本判例の規範を用いて過少申告加算税の回避を主張する。所得税法上の所得区分の判断そのものではなく、附帯税の免除要件に関する射程を持つ。
事件番号: 平成17(行ヒ)96 / 裁判年月日: 平成18年11月16日 / 結論: その他
納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したところ,同権利行使益が給与所得に当たるとして増額更正がされた場合において,(1)外国法人である親会社から日本法人である子会社の従業員等に付与されたストックオプションに係…
事件番号: 平成24(行ヒ)408 / 裁判年月日: 平成27年6月12日 / 結論: その他
1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が営業者から受ける利益の分配に係る所得は,①当該契約において,匿名組合員に営業者の営む事業に係る重要な意思決定に関与するなどの権限が付与されており,匿名組合員が実質的に営業者と共同して事業を営む者としての地位を有するものと認められる場合には,当該事業の内容に従って事業所得又はその他の各…
事件番号: 昭和29(オ)64 / 裁判年月日: 昭和31年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】課税処分における所得額の算定について、仕入商品に対する利益率を推計により認定すること、および雑損金の有無を原審の判断に委ねることは、法令の解釈に関する重要な主張を含まない適法なものとされる。 第1 事案の概要:上告人は、税務当局による所得算定の基礎となった利益率の推計方法および雑損金の不算入につい…
事件番号: 平成19(行ヒ)28 / 裁判年月日: 平成21年7月10日 / 結論: その他
法人税の確定申告において,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり,法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)140条の2第3項所定の方法(いわゆる銘柄別簡便法)による計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更…