令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない
判旨
令和3年衆議院議員総選挙の小選挙区割規定は、最大較差が1対2.079に達していたものの、アダムズ方式の導入を含む新区割制度の枠組みの中で是正が予定されており、裁量権の限界を超えたものとはいえず、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
本件選挙当時の衆議院小選挙区の定数配分および区割規定が、憲法14条1項等の投票価値の平等の要請に反し、国会の裁量権の限界を超えて違憲といえるか。
規範
選挙制度の仕組みの決定については国会に広範な裁量が認められる。もっとも、投票価値の平等は憲法上の要請であり、議員1人当たりの人口が平等に保たれることが最も重要かつ基本的な基準となる。選挙区割の合憲性は、行政区画等の諸要素を総合考慮した上で、国会の裁量権の行使として合理性を有するか否かによって判断され、それが憲法上の要請に反し裁量の限界を超えて是認できない場合に初めて違憲となる。
重要事実
本件選挙(令和3年施行)当時の小選挙区割は、平成28年改正法によるアダムズ方式導入後のものである。同法は10年ごとの大規模国勢調査に基づく定数配分見直し等を定めているが、本件選挙当時は移行期であり、一部で1人別枠方式の影響が残る定数配分が維持されていた。その結果、選挙当日における最大較差は1対2.079となり、較差が2倍以上の選挙区が29存在していた。
あてはめ
本件選挙で較差が拡大したのは自然的な人口異動によるものであり、かつ最大較差が2.079倍にとどまっていることから、その程度が著しいとはいえない。また、現行の「新区割制度」は、アダムズ方式により較差を安定的に縮小させる仕組みを確立しており、本件の較差も同制度の枠組みの中で是正されることが予定されている。したがって、投票価値の平等の確保に向けた漸進的な是正が図られていると評価でき、裁量権の行使として合理性を欠くものとはいえない。
結論
本件区割規定は、本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえず、憲法14条1項等に違反しない。
実務上の射程
衆議院選挙の較差に関する最新の判断枠組み。2倍を超える較差が生じても、それが人口異動によるものであり、かつアダムズ方式のような合理的是正システムが稼働している過程であれば、直ちに違憲状態とは評価されないことを示した点に実務上の意義がある。
事件番号: 平成27(行ツ)253 / 裁判年月日: 平成27年11月25日 / 結論: 棄却
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記規定…